林眞琴の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(林眞琴君) まず、合意制度における協議でございますが、これは検察官と被疑者、被告人及び弁護人、この三者が合意に向けて言わば交渉を行う場でございます。仮にその場面の録音、録画を義務付けた場合には、この三者が自由に意見を交換しながらそれぞれ合意をするか否かというものを見極めるという協議の機能が大きく阻害されることとなろうかと思います。
また、この協議の過程で被疑者、被告人からの供述を聴取することができるわけでございますが、この協議の場面での供述の聴取に関して申し上げますと、協議におきましては、被疑者、被告人は、弁護人が必要的に関与する中で、言わば交渉の相手方である検察官の対応、出方も踏まえながら、どの時点でどこまで具体的に供述するかを主体的に判断しながら供述していくことになります。そのために、供述の聴取に当たりまして、その自由を侵害するような不適正な方法が取られ得る場面ではございませんし、被疑者、被告人は、弁護人と十分に相談した上で、その時点でどこまで供述するかどうかを言わば戦略的に考えながら供述することから、協議においてどのような経緯で供述がなされるに至ったかということについては基本的にその後の供述の信用性とは関連しないものと考えられます。
したがいまして、この協議の過程について録音、録画を義務付けることは適切でもなく、また必要性も乏しいと考えておるところでございます。