岩城光英の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(岩城光英君) 合意制度は、一定の財政経済犯罪等を対象として、首謀者の関与状況等を含めまして組織的な犯罪等の全容の解明に資する供述等を得ることを可能にするものであります。
 この制度につきましては、被疑者、被告人が虚偽の供述をして第三者を巻き込むおそれがあるとの指摘がございますが、そのようなことが生じないように、制度上、次のような手当てをしております。
 すなわち、協議の開始から合意の成立に至るまで常に弁護人が関与する仕組みとしております。また、合意に基づく供述が他人の公判で使われるときは、合意内容が記載された書面が当該他人にも裁判所にもオープンにされ、供述の信用性が厳しく吟味される仕組みとしております。そのため、合意に基づく供述につきましては、裏付け証拠が十分に存在するなど積極的に信用性を認めるべき事情が十分にある場合でない限り、信用性は肯定されません。その結果、検察官としても、十分な裏付け証拠があるなど裁判でも十分に信用される場合でない限り、合意に基づく供述を証拠として使うことはできないこととなります。さらに、合意をした者が捜査機関に対して虚偽の供述等をした場合には、新設の罰則による処罰の対象となります。
 したがいまして、合意制度は、虚偽の供述により第三者を巻き込むおそれに適切に対処できるものになっていると考えております。

発言情報

speech_id: 119015206X00720160414_026

発言者: 岩城光英

speaker_id: 133

日付: 2016-04-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会