浜田寿美男の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(浜田寿美男君) 録音、録画をしているということを被疑者が十分承知した上でそれを受けると、これは大原則だと私は思います。
ただ、その上で、全面可視化をしていなければ、一部であれば、それ以前のところで既にもう犯人として振る舞わざるを得ないという状況の中に置かれている可能性がありますので、それで録音を取りますよということで取られたとしても、それは虚偽自白を防ぐという機能を果たさないことになるんじゃないかというふうに思います。
現実に、過去、これが法制をされる以前から、当然、録音テープ、録音、録画というのは使われてきたわけで、古くは一九五〇年代から録音テープは既に取られているわけで、それが、例えば仁保事件という大きな事件がありましたけど、その事件の場合でも隠しマイクで取っている、落ちてから取っているわけですね。私がやりましたと認めてから取って、ただし、本人はやっていないものだからしゃべれないんですね、どうやったかがしゃべれない、その様子が録音テープに入っているのがあります。ところが、これ裁判所に任意性の証拠として出されたんですが、裁判所は任意性ありというふうに判断してしまう。そういう現実が起こっている。
これは歴史的に古い事件ですけれども、今でも同じことが起こり得るというふうに思いますので、その意味では、全面可視化とセットで初めて機能するというふうに私は考えております。