西村幸三の発言 (法務委員会)

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○参考人(西村幸三君) 世界各国の情勢につきましては、特別部会におきましてもかなり調査されております。
 対象犯罪が日本の現行法のように四種類に限定されているという国は、少なくともOECDの主要国を対象にした調査においては皆無で、今回改正法で増設される罰条以外にも広範に適用罰条は記載されております。捜査機関の施設において実施されていますし、立会いの要件もございません。令状発付件数は、日本は年間でいうと四十二件、年によって変わりますが、イギリスで二千八百件、アメリカで三千六百件、ドイツで二万三千件、フランスで二万六千件、イタリアで十三万件、こういった具合でございます。
 まず、たった四十件しか日本において重大犯罪として通信傍受になじむ事案がないとはとても思っておりません。国民の被害の声、数百億円の被害額を思い起こしただけでも、ようやく前進したなというふうに考えております。亡くなった方、家庭が崩壊した方は声を上げられないですよね。誰かがやはり公の場でちゃんと訴えないといけない、そういう思いで今日は来ております。
 課題につきましては、やはり通信傍受が適切に行われることはきちんと検証していかないといけないというふうに思っております。毎年の国会報告もそうですけれども、個々の刑事弁護士がやはり通信傍受、適法であったかどうか、違法収集証拠の主張なども含めて適正にチェックしていく、裁判所もそれを注視していく。一罰百戒ではないですけれども、そういうふうにきちんと検証していくことで、具体的な裁判の事案の中でそれが大きな、違法な通信傍受の抑止効果になるであろうと期待しております。

発言情報

speech_id: 119015206X01020160426_072

発言者: 西村幸三

speaker_id: 15446

日付: 2016-04-26

院: 参議院

会議名: 法務委員会