小木曽綾の発言 (法務委員会)

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○参考人(小木曽綾君) 短めですか、はい。
 従来の取引というのは、刑事訴訟法の二百四十八条に訴追裁量権が検察官に与えられているわけであります。取引というふうに言いますと、本来処罰されるべきものが処罰されなくなるのではないかといったような懸念があると思いますけれども、現行法自体がおよそあらゆる罪が訴追されなければならないという前提を取っておりませんで、情状や犯罪後の情況によって訴追をしない場合を認めているというわけですから、従前、事実上司法取引が行われていたとすればその条文が根拠になると思いますし、今回の合意制度も理論的にはこれが根拠になるということで、従前と理論的な変化はないというふうに考えます。

発言情報

speech_id: 119015206X01120160428_024

発言者: 小木曽綾

speaker_id: 2735

日付: 2016-04-28

院: 参議院

会議名: 法務委員会