小木曽綾の発言 (法務委員会)

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○参考人(小木曽綾君) 捜査段階の身柄拘束というのは、まず理由があって、そして逃亡、罪証隠滅のおそれがあるということが要件とされているわけであります。ですから、それがまず必要であるということは絶対要求されることだろうと思うわけで、その身柄拘束が長引くということの理由に被疑者が自白しないからということがあるとすれば、専らその取調べを目的に身柄拘束が長引くというようなことがあるとすれば、これは法の定めに違反しているということになるだろうと思います。

発言情報

speech_id: 119015206X01120160428_051

発言者: 小木曽綾

speaker_id: 2735

日付: 2016-04-28

院: 参議院

会議名: 法務委員会