岩城光英の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(岩城光英君) お答えをさせていただきます。
本法律案の附則第九条第一項におきましては、取調べの録音・録画制度についていわゆる検討条項を設けることとしております。これは、捜査機関に原則として取調べの全過程の録音、録画を義務付けることなどを内容とするこれまでにない新たな制度を創設するものであり、より適切な制度としていくため施行後の見直しが必要であると考えられること、制度の対象とする事件の範囲等について様々な意見がある中で一定の内容で制度を導入するものであるため、施行後の見直しの機会をあらかじめ確保しておくことが相当であると考えられることから、施行から三年が経過した後に必要な見直しについて検討を行うこととしたものであります。
本法律案の録音・録画制度はこれまでにない新しい制度であり、その効果や課題につきましては実際に制度を運用してみなければ分からないところも少なくありません。そこで、対象事件や対象者の範囲の在り方を含め、現段階で見直しの方向性について定めることとはしておらず、見直しの結果について現時点で確たることを申し上げることは難しいものと承知をしております。
もとより、取調べの録音、録画につきましては、供述の任意性等の的確な立証に資する、取調べの適正な実施に資するという有用性があり、真犯人の適正、迅速な処罰とともに誤判の防止にも資するものと考えております。見直しに当たりましては、これらの制度の趣旨を十分に踏まえて検討を行うことが重要であると考えておりまして、これまでの経緯等を踏まえますと、取調べの録音、録画についての取組が後退するようなことはないものと、そのように考えております。