三浦正充の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(三浦正充君) このスポット傍受を行う際の傍受の時間あるいはその中断の時間につきましては、まず警察庁が基準を示しておりまして、その示した基準に従って事件ごとにあらかじめ都道府県警察の本部長が指定をすると、そういったやり方を取っております。ですので、都道府県が任意にといいますか自由にその時間を定めることができるというものではございませんで、基本的には警察庁が示した基準の中で実施をしているということでございます。
 ただ、この時間が具体的にどれぐらいの時間なのかということにつきましては、それを明らかにいたしますと犯罪組織に通信傍受への対抗措置を講じられ、捜査に支障が及ぶおそれがあるために、これまでもお答えは差し控えさせていただいているところでございます。

発言情報

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発言者: 三浦正充

speaker_id: 20107

日付: 2016-05-19

院: 参議院

会議名: 法務委員会