三浦正充の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(三浦正充君) まず、通信傍受を行う際に最初に聞きますのは、これは該当性判断のための傍受ということでございますので、まず最初にどれぐらいの時間を聞いてよろしいということがあらかじめ指定をされるわけでございます。もちろん聞いてみなければ分からないわけですけれども、その該当性が判断をできないという場合には、その一定の時間がたちますと一旦そこで中断をして、またあらかじめ定められた時間中断をするということになります。そして、その時間が経過した後、再びその一部を聞くことができると。
こうしたことを繰り返していくことになるわけでございますけれども、その途中で該当性の判断ができる、つまり犯罪関連通信に該当するという判断をした場合には、事後はそれをそのまま聞く、聞き続けるということができますし、逆に、犯罪関連通信ではないということが明らかとなった場合にはそこで直ちに中断をすると、そういったような運用をしているところでございます。