三浦正充の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(三浦正充君) 議員御指摘のとおり、確かに、原記録の聴取等請求を行いまして原記録を確認することによって傍受の当事者である被疑者あるいは被告人はスポット傍受の時間をある程度確認をするということは可能だと思われますけれども、それはあくまで個々の当事者が知り得るということにとどまりまして、一般に公の場でそれを明らかにするということとは次元を異にするというように考えております。
いずれにしましても、このスポット傍受の具体的な時間やその基準について一般に明らかにするといったこととなりますと、やはり犯罪組織にこの通信傍受への対抗措置を講じられ、捜査に支障が及ぶおそれがあると考えているところでありまして、その具体的な時間、これだけの時間をまず聞くといったようなことにつきましては、これまでもお答えは差し控えさせていただいているところでございます。