三浦正充の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(三浦正充君) まず、スポット傍受のやり方につきましては、先ほども申し上げたように、通信傍受規則、国家公安委員会規則で詳細に定めをしているところでございます。
 例えば、この通信傍受規則の十一条七項というところには、スポット傍受をしている場合において、犯罪関連通信に該当せず傍受すべき通信に該当しないことが明らかである通信が行われていると認めたときには、直ちにスポット傍受を終了しなければならないと定められておりまして、犯罪関連通信に該当しない通信についてそのまま通話を聞き続けるといったことは制度的にも許されていないところでありまして、基本的には、そういった細かなやり方に従ってそれぞれの現場で実施がなされているものというように考えております。
 また、傍受をした結果といいますか、全てそのスポット傍受の経過も含めまして原記録に残されまして、それが改ざん不可能な形で裁判官の方に、裁判所の方に提出をされるということでございますので、事後的な検証も可能であると、そういった仕組みになっているところでございます。
 さらに、傍受の実施の現場におきましては、それぞれその傍受の実施の責任を有する人間が指定をされて、その人間の統括の下にチームとして傍受が実施をされるといったような状況でございますので、そういったルールにのっとって適正に傍受がなされているものというように認識をしております。

発言情報

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発言者: 三浦正充

speaker_id: 20107

日付: 2016-05-19

院: 参議院

会議名: 法務委員会