岩城光英の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(岩城光英君) 本法律案により導入いたします特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続は、現行通信傍受法において手続の適正を担保するために必要とされている通信事業者による立会いや記録媒体の封印に代わりまして、暗号技術等の進歩に伴い、これを活用した技術的措置により通信傍受の適正な実施を確保することで立会い及び記録媒体の封印を不要として傍受を行うものであります。
 すなわち、傍受の実施における立会人は、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状に許可されたものに間違いないか、許可された期間が守られているか、傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかといった外形的な事項についてチェックすることのほか、傍受の中断又は終了の際に、裁判官に提出される傍受をした通信を記録した記録媒体について改変を防止するための封印を行うことなどの役割を果たすものとされております。
 特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続では、通信事業者が傍受令状により許可された通信手段を用いた通信を許可された期間に即して特定電子計算機へ伝送することとされておりますことから、これにより、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いないか、許可された期間が守られているかの点の適正は担保されるものと考えております。
 また、現行通信傍受法におきまして、立会人が傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかをチェックし、傍受の中断又は終了の際に裁判官に提出する記録媒体の封印を行うこととされていますのは、傍受が適正に行われたかどうかを事後的に検証できるようにするためでありますが、この点は、特定電子計算機が傍受をした通信の全てと傍受の経過を自動的に、かつ改変ができないように暗号化して記録することによって担保されます。
 したがいまして、立会人を置かず、記録媒体の封印を行わないこととしましても、手続の適正が確保されるものであります。
 現行通信傍受法の下で立会人が行う外形的事項のチェックの一つとして、捜査官が該当性判断のための傍受の際の機器のスイッチのオン、オフを行っているかどうかを外形的にチェックすることが含まれるものとされております。もっとも、仮に捜査官が傍受機器のスイッチのオン、オフを行っていないことを立会人が認識し、指摘し得ることがあるとしましても、捜査官が適正に該当性を判断して傍受を継続しているのかどうかは、最終的には通信の内容を踏まえなければ判断することは困難でありまして、現行通信傍受法上、該当性判断のための傍受の適正は、基本的には傍受した通信が全て傍受の原記録に記録され、事後検証が可能となることによって担保されております。
 この点、特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続におきましては、該当性判断のために傍受をしたものを含め、傍受をした通信が全て改変できない形で自動的に記録媒体に記録され、事後的に検証され得る以上、立会人がいる場合と同様に傍受の実施の適正が確保されます。
 したがいまして、立会人を置かないこととしましても、該当性判断のための傍受が適正に行われることを確保できるものと考えております。

発言情報

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発言者: 岩城光英

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日付: 2016-05-19

院: 参議院

会議名: 法務委員会