岩城光英の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(岩城光英君) 捜査官が傍受の実施をしている段階で、犯罪に関連する通信はその後も行われず、したがって傍受記録も作成しないし、そのため通信の記録を捜査、公判で用いることもなく、通信の当事者に対する通知も全く行わなくて済むと確信できるのであれば捜査官は不正の発覚の可能性が乏しいと考えることもでき得るかもしれませんが、傍受令状ですね、この傍受令状は、限定された組織的な対象犯罪の高度の嫌疑があり、犯罪関連通信が行われる蓋然性が認められ、他の捜査手法を尽くし、通信傍受以外の方法では犯人の特定等が著しく困難な状況にある、こうした厳格な要件を満たしていると裁判官が認めた場合にのみ発せられるのでありますので、最初から犯罪関連通信が行われることはないなどと予測できるものではありません。
したがいまして、結果的に犯罪関連通信が行われない事例は存在するが、以上のような意味で結果論であると、そのように申し上げているわけであります。