三浦正充の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(三浦正充君) 現行法におきましても、検察官又は司法警察員は通信事業者等に対して必要な協力を求めることができるとされておりまして、現在においても、例えば通信回線の特定、電気通信設備の操作等につきましては同条に基づいて協力をお願いをしているところでございます。
 基本的にはこれはやはり任意のお願いということになりますので、いろいろなケースがあり得るかとは思いますけれども、最終的にその事業者の協力が得られないということであるとすれば、それは事実上傍受はできないということになるのではないかと考えられます。

発言情報

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発言者: 三浦正充

speaker_id: 20107

日付: 2016-05-19

院: 参議院

会議名: 法務委員会