三浦正充の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(三浦正充君) 例えば、殺人事件及び死体遺棄事件の捜査を行っている場合など、両事件の関連性が高く、公判においても審理が併合されることが見込まれる場合には、裁判員裁判非対象事件である死体遺棄事件についての取調べについても、録音、録画を行うという運用が想定をされます。この点、現在警察において取り組んでいる録音、録画の試行においても同様の運用がなされているところであります。
 さらに、この例で申し上げますと、当該死体遺棄事件の起訴後の勾留中に行われる殺人事件の取調べの多くの場合でも録音、録画が行われているというのが現在の運用でありまして、今後においても同様に考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 三浦正充

speaker_id: 20107

日付: 2016-05-19

院: 参議院

会議名: 法務委員会