河合潔の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(河合潔君) お答えいたします。
 現行法上、ツイッター等のSNSを通じて単にメッセージを送る行為自体は、電子メールや電話等による場合とは異なり、ストーカー規制法の対象となり得ないというところでございます。
 しかしながら、メッセージの内容が面会の要求や乱暴な言動であるなど社会的に逸脱した付きまとい等の行為であると認められる場合は、それがツイッター等によるものであってもストーカー規制法の対象となり得るところであります。

発言情報

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発言者: 河合潔

speaker_id: 33966

日付: 2016-05-26

院: 参議院

会議名: 法務委員会