真山勇一の発言 (法務委員会)
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○真山勇一君 今、疑いということ。ですから、事実があるかどうかというのは、多分そこまで行かないですね。御本人があると言えば、それは疑いがあるということになると思うんですが。
そこで、ちょっと質問、もう一つ別なところから伺いたいんですが、これは総務省になるんですかね。実は、私が時々DVで取り上げている、ストーカーとかDVって、被害者の方を保護するのはいいんですが、DVの場合は特に御家族の関係があることがあるわけですね、主に多いの。そうすると、家族の関係の中には必ず子供も絡んできて、そのことで問題が起きるケースがあるんです。
それで、今日お配りしてある資料を御覧いただきたいんですが、何回かこの委員会でも私、質問で取り上げさせていただいた地方自治体の窓口、区役所、市役所、そうしたところの窓口で、住民基本台帳の住所非開示、つまり、自分が住所を他人に知られたらまずいとか、あるいは何か危険があるから住所を非開示、つまり教えないでくれと、公開しないでくれという申請をする用紙です。これ出典、国立市と書いてありますが、これ総務省が出している書式にのっとったもので、どこの地方自治体も同じような書式で作っているということなので、これが見本でございます。
それで、御覧いただきたいんですが、住民基本台帳事務における支援措置申出書といって、どういうときに使うかというと、下の二行書いてあるように、ドメスティック・バイオレンスとかストーカーなど、児童虐待、まさにこの三つ、こうしたときに支援措置を求めますということで、問題はその一番下のところです、下の欄。添付書類がなかった場合ということで、書類があればそれは正式なことで進められていくんでしょうけれども、なかった場合、警察署等の意見と書いてあるんですが、警察署等という、前回私がこれを伺ったときに、ここを書くのはどこかといったら相談を受けた警察署かあるいはシェルターだということをおっしゃったんですね。
それで、新たに今回、法テラスもDVの相談を受けるということになります。この欄の、警察署等の見解と書いてありますが、そこに、今回のこの改正によっての、法テラスはここを書くということがあり得るのかないのか、その辺りをお伺いしたいと思います。