岩城光英の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(岩城光英君) この改正法案の規定によります新たな業務を実施するに当たりましては、法テラスにおいて関係機関と調整、協議の上、担い手となる弁護士等の確保、業務システムの整備、職員の研修等の準備が必要となります。そのため、「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」を施行期日としております。
もっとも、この法案のうち大規模災害の被災者に対する無料法律相談に関する部分につきましては、他の部分に先行して施行することも可能と考えております。そこで、法案が成立した場合には、熊本地震の被災者を始めとする大規模災害の被災者が可能な限り早く法テラスの無料法律相談を利用できますよう、その部分を先行して施行するための作業を法テラスとともに早急に進めてまいりたいと考えております。