岩城光英の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(岩城光英君) 民法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から六か月と定める民法の規定のうち百日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことに鑑み、当該期間を百日に改める等の措置を講ずるものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して百日とするとともに、女性が前婚の解消若しくは取消しのときに懐胎していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないものとしております。
第二に、再婚禁止期間の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女性が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができないものとしております。
なお、この法律案は、衆議院において一部修正されており、その内容は、この法律案の附則に「政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとする。」との規定を加えることであります。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。