小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。
改正後の民法第七百三十三条第二項に該当するか否かにつきましては、一定の定まった様式による医師の証明書に基づいて判断することを予定しておりまして、民事局長通達において証明書の様式及び戸籍窓口での取扱いを定めることを予定しております。
具体的な証明書の内容でございますが、三つ項目が分かれておりまして、本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること、それから、離婚したとする日以後の一定の時期において懐胎していないこと、三番目に、離婚したとする日以後に出産したことの、このいずれかを判断するという内容でございまして、これにより、離婚したとする日の時点で懐胎していなかったこと又は出産したことを証明するというものでございます。
なお、離婚したとする日以後の一定の時期において懐胎していないことについて、通常はこれは尿妊娠反応検査によるということになりますが、医師がこの証明書を無理なく作成するという観点から、日本医師会などの関係機関と相談いたしまして、本人が前婚の解消又は取消しの日であると述べる日から四週間を経過した後に尿妊娠反応検査を行い、陰性反応であれば、少なくとも本人が前婚の解消又は取消しの日であるとして述べる日より後の一定の時期において懐胎していないと判断できるため、結果として四週間の間隔を空けるということとしております。
もっとも、医師の診断により、より早い一定の時点で懐胎していないとの証明が出せる場合には、それを否定する趣旨ではございません。