小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。
 従前、御指摘ありましたように、婚姻の解消又は取消しの日から六か月以内の女性でも再婚が認められました例といたしまして、前婚の夫と再婚する場合、あるいは夫の生死が三年以上明らかでないことを原因として離婚を認める裁判が確定した場合、また六十七歳の女性の場合などがございます。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2016-05-31

院: 参議院

会議名: 法務委員会