小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小川秀樹君) 前婚の男性に生殖機能がない場合というお尋ねでございまして、そのお尋ねのような事例で再婚禁止期間内に女性が婚姻届出をした具体的な事案は私ども承知しておりませんので、明確に御質問にお答えすることは難しい問題ではございます。
ただ、この点については、いわゆる性同一性障害特例法により性別の変更の審判を受けて女性から男性に性別の変更をした者を夫とする、そういう夫婦におきまして、婚姻中に妻が子を出産した場合には、その子は夫と血縁上のつながりがないことは明らかでありますが、婚姻における主要な効果である嫡出推定の適用を受けることにより当該夫婦の嫡出子となるとの最高裁決定、これは平成二十五年十二月十日のものでございますが、こういった判断が最高裁において示されているところでございます。
この最高裁決定の趣旨を踏まえますと、夫に生殖機能がない場合であっても、その女性が婚姻中に懐胎して出産した場合、その子は民法第七百七十二条の嫡出推定を受けるものとも考えられます。そういたしますと、その女性について再婚禁止期間が適用されないとして婚姻届を受理するといたしますと、子について嫡出推定が重複することになる可能性があると考えられます。
いずれにしろ、具体的な事例に即して慎重な判断が必要になるものというふうに考えております。