岩城光英の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(岩城光英君) 民法第七百三十三条が女性のみに再婚禁止期間を設け、再婚の要件に関して男女で異なる取扱いをしていることについて、最高裁判所は、そのような区別をすることの立法目的に合理的な根拠があり、かつ、その区別の具体的内容がその立法目的との関連において合理性を有するものであるかどうかという観点から憲法適合性の審査を行うのが相当であるといたしました。
そして、再婚禁止期間の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につきまして嫡出推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解するのが相当であり、父子関係を早期に確定して子の身分関係の法的安定を図ることの重要性に鑑みますと、このような立法目的には合理性を認めることができると判示いたしました。
その上で、嫡出推定の重複を避けるために百日間女性の再婚を制約することは、国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものではなく、立法目的との関連において合理性を有するものと言うことができるとして、民法第七百三十三条のうち百日の再婚禁止期間を設ける部分は合憲であるとの判断を示しました。
他方で、現行の再婚禁止期間のうち百日を超える部分については、嫡出推定の重複を回避するために必要であるとは言えないとして、憲法第十四条第一項及び第二十四条第二項に違反するとの判断を示しました。
このように、この判決は現行の再婚禁止期間が憲法に違反するかどうかの判断を示したものであり、最高裁判所として再婚禁止期間を廃止した場合の憲法適合性については何ら判断を示していないものと、そのように考えられます。