岩城光英の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(岩城光英君) 御指摘の最高裁判決におきましては、夫婦同氏を定める民法第七百五十条の規定は憲法に反しないと、そういった判断がされたものであります。もっとも、判決におきましては、五名の裁判官から、夫婦同氏制を定めた民法の規定は婚姻の際に夫婦が別の氏を称することを認めないものである点におきまして、国会の立法裁量の範囲を超え、憲法第二十四条に違反する旨の意見が示されております。このように五名の裁判官が現行の夫婦同氏制を違憲とする意見を述べたことにつきましては真摯に受け止める必要があろうと考えております。
 他方、この判決におきましては、選択的夫婦別氏制度の導入の是非につきましては、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくないとの指摘がなされております。この問題は、我が国の家族の在り方に深く関わるものでありまして、最高裁判決におきましても各裁判官から様々な指摘がなされ、国民の間でも意見が分かれていますことから、最高裁判決における指摘や国民的な議論の動向を踏まえながら慎重に対応してまいる必要があるものと、そのように考えております。

発言情報

speech_id: 119015206X01720160531_062

発言者: 岩城光英

speaker_id: 133

日付: 2016-05-31

院: 参議院

会議名: 法務委員会