岩城光英の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(岩城光英君) 再婚禁止期間を設けた立法目的でありますが、これは嫡出推定の重複を回避するためでありますことから、嫡出推定の重複が生じ得ない場合には再婚禁止期間の規定を適用する必要はございません。
 民法第七百七十二条第一項により、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されますが、女性が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合には、その後にその女性が再婚し懐胎したとしても、その懐胎は前の夫との婚姻期間中の懐胎でないことは明らかでありまして、懐胎した子が前の夫の子と推定されることはございません。
 したがいまして、この場合には、嫡出推定の重複が生じ得ないことから再婚禁止期間の規定を適用しないこととしております。

発言情報

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発言者: 岩城光英

speaker_id: 133

日付: 2016-05-31

院: 参議院

会議名: 法務委員会