岩城光英の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(岩城光英君) 本法案に基づく改正が行われました場合には再婚を禁止される場面が現行法よりも限定されることになること、また、我が国が国際人権諸条約に基づき国連に設置された女子差別撤廃委員会等から再婚禁止期間そのものを廃止するよう勧告を受けていることは、いずれも御指摘のとおりであります。
しかしながら、民法が女性について再婚禁止期間を設けている趣旨は、嫡出推定の重複を回避することによりまして法律上の父子関係、父と子の関係を早期に確定し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあります。再婚禁止期間の規定を削除した場合には嫡出推定の重複が生じ、DNA鑑定等の手段を取らない限り法律上の父親が定まらず、父子関係を早期に確定することができない事態が生じ得ることとなり、子の利益を害するおそれがあります。再婚禁止期間の規定の適用場面が現行法よりも少なくなるとしましても、子の利益を第一に考える観点から、このような事態を避ける必要性はなお存するものと考えられます。
また、本法案では、民法第七百三十三条第二項を改正し、同条第一項が適用されない場合を文理上も明確にすることとしておりまして、女性の再婚の自由をできる限り尊重しております。
以上から、嫡出推定の重複を回避するために百日間の再婚禁止期間を設けることは合理的なものであると認識をしております。国連の各委員会に対しましては、今後もこのような我が国の立場や状況について十分な説明をし、理解が得られるよう適切に対応してまいりたいと考えております。