岩城光英の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(岩城光英君) 夫婦が離婚をする場合に、子を監護していない親が子の監護、教育に必要な養育費を継続的に支払うことや子との面会交流を行うことは、その子の利益を図る観点から大変重要なことであると認識をしております。
離婚後における養育費の支払と面会交流を実現するためには、まずは夫婦間でその内容が適切に取り決められることが重要であるものと認識をしております。また、子の利益を図る観点からは養育費の支払や面会交流に関する取決めが任意に履行されることが望ましいものですけれども、当事者がこれを任意に履行しない場合には強制執行によらざるを得ないため、強制執行制度が利用しやすいものであることも重要であるものと認識をしております。
これまで法務省では、平成二十三年に民法の一部を改正し、離婚の際に父母が協議で定めるべき事項として養育費の分担等を明示し、これにより協議離婚の際に当事者間で養育費の分担の取決めがされるよう促すとともに、これらの事項を取り決める際には子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨を規定上明確にいたしました。また、この改正の趣旨を周知する方法として、離婚届出書の様式改正を行い、届出書に養育費の分担等の取決めの有無をチェックする欄を加え、改正法が施行された平成二十四年四月からその使用を開始いたしました。
さらに、今後の取組でありますが、法務省といたしましては、養育費の支払や面会交流の重要性を分かりやすく解説したパンフレット等を作成し、これらの書類を離婚届出書と一緒に当事者に交付すること等によって養育費の支払や面会交流を任意に実施することを促すとともに、中期的な課題としまして、養育費に関するものも含め、債務名義を有する債権者等が強制執行の申立てをする準備として、債務者の財産に関する情報をより得やすくするために財産開示制度等に係る所要の民事執行法の改正を検討することを予定しております。