若生俊彦の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(若生俊彦君) お答えいたします。
御指摘の政策統括官、これは官房や局の所掌に属さない事務を能率的に遂行するために置かれる局長級の分掌職の一つでございます。
当該職につきましては、時々の状況に応じて局間の割り振りや移動を機動的かつ柔軟に行う必要がある業務について、固定的な局を複数設置する代わりに政策統括官を複数設置し、所掌事務や分担を職務命令で臨機に変更できるようにする、そういった場合、あるいは、高度な企画業務や調整業務など専門的知識を有するハイレベルなものの判断や調整力などが求められる一方、下級の職員が処理する作業が少ない業務について、局の代わりに政策統括官に担わせて、最小限の体制で迅速な処理ができるようにする場合、こういった場合に設置されることとしております。