伊藤仁の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。
特許の審査におきましては、発明が新規性、すなわち新しいものであるかどうか、それから進歩性、容易に思い付くものであるかどうかなどを有しているかどうかについて技術的観点から判断をすることを基本としてございます。あわせまして、公序良俗違反に該当するかについても判断をすることとなりますけれども、我が国が加盟しておりますWTOのTRIPS協定において、単に加盟国の国内法令によって実施が禁止されていること、これを理由として特許の対象から除外してはならないとされていることから、我が国の特許審査においても同様の運用をしているところでございます。したがいまして、特許の審査においては、我が国の国内法で大麻草から抽出しました医療用製剤の使用が認められているか否かにかかわらず、必要な技術的要件を満たす発明に対して特許権を与えることとしております。
一方、こうした特許権を有する大麻草から抽出した医療用製剤について、実際に医療用の使用を認めるか否かについては厚生労働省において適切に判断されるものと理解しております。