由木文彦の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
 公営住宅の家賃の減免につきましては、公営住宅法第十六条四項におきまして、事業主体でございます地方公共団体は、「病気にかかっていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。」というふうに規定されております。また、家賃の減免方法など家賃に関する事項につきましては、同条の第五項に基づきまして、地方公共団体が条例で定めるということにされております。
 家賃減免を遡及するか否かという点のお尋ねかと思いますが、この点につきましては、まさに具体的な家賃減免の取扱いそのものでございますので、地方公共団体の判断により可能であるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 由木文彦

speaker_id: 7988

日付: 2016-03-09

院: 参議院

会議名: 予算委員会