予算委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年三月九日(水曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月八日
辞任 補欠選任
中泉 松司君 愛知 治郎君
田中 直紀君 相原久美子君
田村 智子君 吉良よし子君
山田 太郎君 山口 和之君
三月九日
辞任 補欠選任
藤本 祐司君 広田 一君
森本 真治君 藤田 幸久君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 岸 宏一君
理 事
石井 準一君
宇都 隆史君
岡田 広君
高橋 克法君
二之湯武史君
堀井 巌君
長浜 博行君
野田 国義君
山本 香苗君
委 員
愛知 治郎君
赤池 誠章君
井上 義行君
石田 昌宏君
猪口 邦子君
大野 泰正君
片山さつき君
古賀友一郎君
島村 大君
高野光二郎君
羽生田 俊君
三木 亨君
三宅 伸吾君
山下 雄平君
相原久美子君
大久保 勉君
小西 洋之君
西村まさみ君
広田 一君
藤田 幸久君
荒木 清寛君
河野 義博君
新妻 秀規君
吉良よし子君
辰巳孝太郎君
東 徹君
儀間 光男君
川田 龍平君
和田 政宗君
山口 和之君
福島みずほ君
渡辺美知太郎君
平野 達男君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
総務大臣 高市 早苗君
法務大臣 岩城 光英君
外務大臣 岸田 文雄君
文部科学大臣
国務大臣 馳 浩君
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
農林水産大臣 森山 裕君
経済産業大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
損害賠償・廃炉
等支援機構)) 林 幹雄君
国土交通大臣
国務大臣 石井 啓一君
環境大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
防災)) 丸川 珠代君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(復興大臣) 高木 毅君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長)
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全、
規制改革、防災
)) 河野 太郎君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(国家戦
略特別区域)) 石破 茂君
副大臣
財務副大臣 岡田 直樹君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 太田 房江君
政府特別補佐人
原子力規制委員
会委員長 田中 俊一君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 亮治君
政府参考人
内閣府大臣官房
長 河内 隆君
内閣府大臣官房
審議官 山本 哲也君
内閣府政策統括
官 加藤 久喜君
警察庁警備局長 沖田 芳樹君
総務省情報流通
行政局長 今林 顯一君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 香取 照幸君
厚生労働省社会
・援護局長 石井 淳子君
国土交通省住宅
局長 由木 文彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○平成二十八年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十八年度特別会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十八年度政府関係機関予算(内閣提出、
衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
三月八日
辞任 補欠選任
中泉 松司君 愛知 治郎君
田中 直紀君 相原久美子君
田村 智子君 吉良よし子君
山田 太郎君 山口 和之君
三月九日
辞任 補欠選任
藤本 祐司君 広田 一君
森本 真治君 藤田 幸久君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 岸 宏一君
理 事
石井 準一君
宇都 隆史君
岡田 広君
高橋 克法君
二之湯武史君
堀井 巌君
長浜 博行君
野田 国義君
山本 香苗君
委 員
愛知 治郎君
赤池 誠章君
井上 義行君
石田 昌宏君
猪口 邦子君
大野 泰正君
片山さつき君
古賀友一郎君
島村 大君
高野光二郎君
羽生田 俊君
三木 亨君
三宅 伸吾君
山下 雄平君
相原久美子君
大久保 勉君
小西 洋之君
西村まさみ君
広田 一君
藤田 幸久君
荒木 清寛君
河野 義博君
新妻 秀規君
吉良よし子君
辰巳孝太郎君
東 徹君
儀間 光男君
川田 龍平君
和田 政宗君
山口 和之君
福島みずほ君
渡辺美知太郎君
平野 達男君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
総務大臣 高市 早苗君
法務大臣 岩城 光英君
外務大臣 岸田 文雄君
文部科学大臣
国務大臣 馳 浩君
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
農林水産大臣 森山 裕君
経済産業大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
損害賠償・廃炉
等支援機構)) 林 幹雄君
国土交通大臣
国務大臣 石井 啓一君
環境大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
防災)) 丸川 珠代君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(復興大臣) 高木 毅君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長)
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全、
規制改革、防災
)) 河野 太郎君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(国家戦
略特別区域)) 石破 茂君
副大臣
財務副大臣 岡田 直樹君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 太田 房江君
政府特別補佐人
原子力規制委員
会委員長 田中 俊一君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 亮治君
政府参考人
内閣府大臣官房
長 河内 隆君
内閣府大臣官房
審議官 山本 哲也君
内閣府政策統括
官 加藤 久喜君
警察庁警備局長 沖田 芳樹君
総務省情報流通
行政局長 今林 顯一君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 香取 照幸君
厚生労働省社会
・援護局長 石井 淳子君
国土交通省住宅
局長 由木 文彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○平成二十八年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十八年度特別会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十八年度政府関係機関予算(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
岸
岸宏一#1
○委員長(岸宏一君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
平成二十八年度一般会計予算、平成二十八年度特別会計予算、平成二十八年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、昨日に引き続き質疑を行います。辰巳孝太郎君。
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辰
辰巳孝太郎#2
○辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
一昨年九月、千葉県銚子市で起こった無理心中未遂事件を昨年に引き続いて取り上げます。
これは、県営住宅在住の母親が当時十三歳の娘の首を絞めて殺害したものであります。母子家庭の二人暮らしで、家賃を滞納し、その日は県営住宅からの強制退去が執行される日でありました。そのとき自宅に入った荷物などの運搬を行う業者の公判での証言によりますと、母親は娘が映ったテレビの画面を指して、これ、うちの子なの、頭に巻いている鉢巻きで首を絞めちゃったと言い、なぜこんなことをしたのとの質問に母親は反応せず、娘を触ったり、頭をなでたり、毛布を掛けたりしていたとのことであります。家を失ったら生きてはいけないと思い詰めての無理心中未遂事件であります。行政の対応について、その後判明した事実を踏まえてただしてまいります。
公営住宅を管轄する国交大臣、福祉部局を管轄する厚労大臣、こういう事件は二度と起こしてはならないと考えますが、いかがですか。
この発言だけを見る →一昨年九月、千葉県銚子市で起こった無理心中未遂事件を昨年に引き続いて取り上げます。
これは、県営住宅在住の母親が当時十三歳の娘の首を絞めて殺害したものであります。母子家庭の二人暮らしで、家賃を滞納し、その日は県営住宅からの強制退去が執行される日でありました。そのとき自宅に入った荷物などの運搬を行う業者の公判での証言によりますと、母親は娘が映ったテレビの画面を指して、これ、うちの子なの、頭に巻いている鉢巻きで首を絞めちゃったと言い、なぜこんなことをしたのとの質問に母親は反応せず、娘を触ったり、頭をなでたり、毛布を掛けたりしていたとのことであります。家を失ったら生きてはいけないと思い詰めての無理心中未遂事件であります。行政の対応について、その後判明した事実を踏まえてただしてまいります。
公営住宅を管轄する国交大臣、福祉部局を管轄する厚労大臣、こういう事件は二度と起こしてはならないと考えますが、いかがですか。
石
石井啓一#3
○国務大臣(石井啓一君) 御指摘のような痛ましい事件が起きてしまったことは極めて残念に思います。
公営住宅の滞納家賃の徴収に当たりましては、入居者の置かれている状況に十分配慮しながら行うことが重要だと考えます。今回のような事件が二度と起きないよう、この事件後の平成二十六年十一月に改めて地方公共団体宛てに通知を出しまして、入居者の収入等の状況や事情を十分に把握した上で適切な措置をとるよう要請したところでございます。
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塩
塩崎恭久#4
○国務大臣(塩崎恭久君) 御指摘の誠に痛ましい事件につきましては、重ねてお悔やみ申し上げるとともに、再びこうした事件が起きてはならないものだというふうに認識をしているところでございます。
生活保護制度においては、福祉事務所において相談者の生活状況を丁寧に把握をして、生活保護の仕組みについて理解が得られるように十分説明をする、そして同時に、支援を必要とする方の情報が福祉事務所につながるように関係機関等との連絡、連携を図ることとしているわけでございまして、生活保護の申請に至らなかった場合においても、生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援機関が、地方自治体の民生部局、住宅部局、学校、民生委員などと連携をしながら支援を行っていくことも重要と考えております。
福祉事務所や自立相談支援機関による重層的な対応が的確になされるように、適切な窓口対応や関係機関間の連携促進について、引き続き全国会議等のあらゆる機会を捉えて周知徹底をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →生活保護制度においては、福祉事務所において相談者の生活状況を丁寧に把握をして、生活保護の仕組みについて理解が得られるように十分説明をする、そして同時に、支援を必要とする方の情報が福祉事務所につながるように関係機関等との連絡、連携を図ることとしているわけでございまして、生活保護の申請に至らなかった場合においても、生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援機関が、地方自治体の民生部局、住宅部局、学校、民生委員などと連携をしながら支援を行っていくことも重要と考えております。
福祉事務所や自立相談支援機関による重層的な対応が的確になされるように、適切な窓口対応や関係機関間の連携促進について、引き続き全国会議等のあらゆる機会を捉えて周知徹底をしてまいりたいと思っております。
辰
辰巳孝太郎#5
○辰巳孝太郎君 政府は、庁内及び庁外関係機関との密接な連携体制が構築されていれば未然に防ぐことができた事案と考えられると、制度上の問題を認めております。では、具体的にどのような連携が必要だったと考えているんでしょうか。
この発言だけを見る →石
石井淳子#6
○政府参考人(石井淳子君) お答え申し上げます。
まさに先生が御指摘のように、庁内、庁外の連携体制、この強化が必要ということでございまして、具体的には、今般は住宅部局と民生部局の連携がございます。また、昨今におきましては、生活困窮者自立支援制度というのもできておりますので、その制度の活用によって幅広く連携を取っていく、具体的に民生委員とか学校とかそういうところも含めた連携を取っていくことが肝要かと思っているところでございます。
この発言だけを見る →まさに先生が御指摘のように、庁内、庁外の連携体制、この強化が必要ということでございまして、具体的には、今般は住宅部局と民生部局の連携がございます。また、昨今におきましては、生活困窮者自立支援制度というのもできておりますので、その制度の活用によって幅広く連携を取っていく、具体的に民生委員とか学校とかそういうところも含めた連携を取っていくことが肝要かと思っているところでございます。
辰
辰巳孝太郎#7
○辰巳孝太郎君 今、生活困窮者自立支援法という話がありましたが、私たちはこの法律、他法他施策優先を口実として、生活保護を利用すべき人が受けられずに支援事業に誘導され、保護の申請権が侵害されるのではないかと反対をいたしました。支援事業者の資格基準もないので、そもそも生活保護制度を熟知しているのかさえ分からない。貧困ビジネスが拡大するおそれを指摘をしておきたいと思います。行政がここを入口としてしまうことの危険性を改めて指摘をしておきたいと思います。
厚労大臣、もう一度聞きます。今の対策で二度と事故は起きないと言えるんですか。
この発言だけを見る →厚労大臣、もう一度聞きます。今の対策で二度と事故は起きないと言えるんですか。
塩
塩崎恭久#8
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、全国会議などを通じて地方公共団体の担当部局に対して周知徹底を図っているところでございまして、万全を期してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →辰
辰巳孝太郎#9
○辰巳孝太郎君 生活に困窮された方を最後に対応するのは福祉事務所であります。母親は二度にわたって銚子市社会福祉課に生活保護の申請の相談に行っております。ここでの対応がこの親子にとって決定的であり、改善されないと最終的には救えません。
母親はなぜ生活保護の申請ができなかったんですか。
この発言だけを見る →母親はなぜ生活保護の申請ができなかったんですか。
石
石井淳子#10
○政府参考人(石井淳子君) 本件につきまして、千葉県を通じて銚子市に確認をしたところ、相談者は生活保護制度の内容を聞きたいということで福祉事務所に来所されたものでございまして、福祉事務所からは、制度の概要を説明した結果、御本人でございますが、今後何かあれば来所をしますということで面接を終了したとの報告を受けているところでございます。
この発言だけを見る →辰
石
石井淳子#12
○政府参考人(石井淳子君) 本件につきまして、やはり千葉県を通じて銚子市に確認をしているところでございますが、その事実関係については、正直なところ申しまして、明確なところを確認するに至っていないわけでございますが、ただ、いずれにしましても、法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎むべきであるものと考えておりまして、ここは重ねて様々な機会を捉えて周知、また文書などでも徹底を図っているところでございます。
この発言だけを見る →辰
辰巳孝太郎#13
○辰巳孝太郎君 母親は、そのとき既に国民健康保険料を滞納しており、短期保険証を受け取って、その部局から福祉課に行きなさいと言われて生活保護のところに行っております。
福祉課は国保料の滞納は知らなかったんですか。
この発言だけを見る →福祉課は国保料の滞納は知らなかったんですか。
石
石井淳子#14
○政府参考人(石井淳子君) これにつきましても、銚子市に千葉県を通じて確認をしたものでございますけれども、当該世帯の国保の滞納状況につきましては把握をしていたとの報告を受けております。
しかしながら、この本件事案でございますが、相談者は生活保護制度の内容を聞きたいということで福祉事務所に来所したということでございまして、先ほどと答弁同じでございますけれども、今後何かあれば来所するということで相談者は申請をすることなく面接を終了したというふうに聞いているところでございます。
この発言だけを見る →しかしながら、この本件事案でございますが、相談者は生活保護制度の内容を聞きたいということで福祉事務所に来所したということでございまして、先ほどと答弁同じでございますけれども、今後何かあれば来所するということで相談者は申請をすることなく面接を終了したというふうに聞いているところでございます。
辰
石
辰
辰巳孝太郎#17
○辰巳孝太郎君 免除になるということですね。
福祉課は国保料の滞納も知っていたと。じゃ、その生活保護が認められれば国保料は免除されることを福祉課は伝えたんですか。
この発言だけを見る →福祉課は国保料の滞納も知っていたと。じゃ、その生活保護が認められれば国保料は免除されることを福祉課は伝えたんですか。
石
石井淳子#18
○政府参考人(石井淳子君) このことにつきましては、現在、千葉県を通じて銚子市に確認をしているところでございますが、相談者が福祉事務所へ来所したときの相談記録におきましては、国保の保険料の免除の説明を行ったという記録は記載されておりません。相談対応者が口頭でその旨説明をしたかどうかについて、今の時点では確認ができていないところでございます。
この発言だけを見る →辰
辰巳孝太郎#19
○辰巳孝太郎君 していないんですよ。家賃も滞納して、短期証も発行されている、それだけ困窮した母親が生活保護の申請に伺って、概要だけ聞いて帰ったというのはあり得ない話なんです。
つまり、福祉課は、国保料は生活保護を申請して認定されればこれは免除されるということを伝えていないということは、私は、もうこれ教示義務違反であり、生活保護を必要としている母親を追い返したということに等しいと思います。
幾ら庁内外の連携を促進しようとしても、最後のセーフティーネットである生活保護を申請する福祉部局でこのような対応をされれば、救える命も救えないと思います。これ、教示義務違反じゃないですか。
この発言だけを見る →つまり、福祉課は、国保料は生活保護を申請して認定されればこれは免除されるということを伝えていないということは、私は、もうこれ教示義務違反であり、生活保護を必要としている母親を追い返したということに等しいと思います。
幾ら庁内外の連携を促進しようとしても、最後のセーフティーネットである生活保護を申請する福祉部局でこのような対応をされれば、救える命も救えないと思います。これ、教示義務違反じゃないですか。
石
石井淳子#20
○政府参考人(石井淳子君) 先ほど何度か申し上げておりますが、その当時の事実関係については確認がなかなか取れ切れないところがございます。そういう意味では、教示義務違反という形で断定することは今の時点では難しいのではないかなと思っております。
この発言だけを見る →辰
辰巳孝太郎#21
○辰巳孝太郎君 今回の事件は、居住確保がいかに重要かということも浮き彫りになりました。
この世帯は、二〇一三年三月に入居が取消しになった時点で、八か月、滞納十一万五千二百円がありました。しかし、収入が乏しいので、家賃減額を申請すれば家賃が減額になっていたと思われます。しかし、していなかったわけですね。この世帯にとって、これからの家賃の減額だけではなくて、払えずに滞納した家賃が減額になるかどうかも重要だったと私は思います。
家賃減額の遡っての適用、遡及は法律上どのように位置付けられていますか。
この発言だけを見る →この世帯は、二〇一三年三月に入居が取消しになった時点で、八か月、滞納十一万五千二百円がありました。しかし、収入が乏しいので、家賃減額を申請すれば家賃が減額になっていたと思われます。しかし、していなかったわけですね。この世帯にとって、これからの家賃の減額だけではなくて、払えずに滞納した家賃が減額になるかどうかも重要だったと私は思います。
家賃減額の遡っての適用、遡及は法律上どのように位置付けられていますか。
由
由木文彦#22
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
公営住宅の家賃の減免につきましては、公営住宅法第十六条四項におきまして、事業主体でございます地方公共団体は、「病気にかかっていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。」というふうに規定されております。また、家賃の減免方法など家賃に関する事項につきましては、同条の第五項に基づきまして、地方公共団体が条例で定めるということにされております。
家賃減免を遡及するか否かという点のお尋ねかと思いますが、この点につきましては、まさに具体的な家賃減免の取扱いそのものでございますので、地方公共団体の判断により可能であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →公営住宅の家賃の減免につきましては、公営住宅法第十六条四項におきまして、事業主体でございます地方公共団体は、「病気にかかっていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。」というふうに規定されております。また、家賃の減免方法など家賃に関する事項につきましては、同条の第五項に基づきまして、地方公共団体が条例で定めるということにされております。
家賃減免を遡及するか否かという点のお尋ねかと思いますが、この点につきましては、まさに具体的な家賃減免の取扱いそのものでございますので、地方公共団体の判断により可能であるというふうに考えております。
辰
由
由木文彦#24
○政府参考人(由木文彦君) 御指摘の事件におきましては、家賃減免を遡及することは行われておりません。この件につきましては、滞納され始めた後に事情を聞きたいという旨の文書を公営住宅部局が通知をいたしておりますけれども、御本人からは連絡がいただけず、また相談ができなかったということで、遡及の前のまさに減免そのものが行われていないという状況でございます。
この発言だけを見る →辰
由
由木文彦#26
○政府参考人(由木文彦君) 千葉県の減免及び徴収猶予の基準要綱を見ますと、家賃及び敷金の減免等を受けようとする者は、原則として減免等を受けようとする日の前月の十五日まで申請させるものとするとございます。原則的には前の月に申請をしてその翌月から減免なりが行われるということになっております。あとはその原則としての運用の問題だというふうに考えております。
この発言だけを見る →辰
辰巳孝太郎#27
○辰巳孝太郎君 遡及はできなかったんですよ、条例で、制度として、千葉県は。
それで、各自治体の各々の判断でできるということですから、厚生労働大臣、遡及制度を法律なりなんなり改正して、これ制度化すべきじゃないですかね。ヤジあっ、ごめんなさい、国交大臣。
この発言だけを見る →それで、各自治体の各々の判断でできるということですから、厚生労働大臣、遡及制度を法律なりなんなり改正して、これ制度化すべきじゃないですかね。ヤジあっ、ごめんなさい、国交大臣。
石
石井啓一#28
○国務大臣(石井啓一君) 家賃減免の遡及するか否かについては、具体的な家賃減免の取扱いになりますので、これは、法律を改正せずとも地方公共団体の判断により対応可能でございます。
この発言だけを見る →辰
辰巳孝太郎#29
○辰巳孝太郎君 これ、イニシアチブ取ってやらないと駄目だと思いますよ。
問題はまだあります。県が二〇一三年三月五日に明渡し請求を行った後、僅か二十六日後に入居の許可が取り消されております。そして、強制執行の当日である二〇一四年九月二十四日までの間、県の職員はただの一度も母親に会っておりません。入居許可の取消しや強制退去をするようなときは、必ず滞納者本人と面談すべきじゃないでしょうか。
この発言だけを見る →問題はまだあります。県が二〇一三年三月五日に明渡し請求を行った後、僅か二十六日後に入居の許可が取り消されております。そして、強制執行の当日である二〇一四年九月二十四日までの間、県の職員はただの一度も母親に会っておりません。入居許可の取消しや強制退去をするようなときは、必ず滞納者本人と面談すべきじゃないでしょうか。