河内隆の発言 (予算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(河内隆君) お答え申し上げます。
沖縄総合事務局の北部国道事務所の職員が、平成二十七年八月三十一日、一日年休を取得して、普天間飛行場代替施設の移設に反対する市民らが参集している名護市辺野古の国道三百二十九号、キャンプ・シュワブのメーンゲート前の集会において、所属する組合の委員長として発言したことは確認しております。また、地元新聞社のツイッターや紙面で報道されたことも承知しているところでございます。
当該職員から翌九月一日に事情を聞いたところ、集会での発言は事実であるが、本来の仕事ではないとの発言は、監視業務が過剰との趣旨だった旨の確認も行っているところでございます。
さて、お尋ねの、本人を処分すべきではないかとの御指摘でございますが、国家公務員法及び人事院規則は、職員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれがある一定の政治的行為を規制しているところでございます。本件は同法及び同規則で限定列挙されました政治的目的及び政治的行為のいずれにも該当しないと解されますことから、国家公務員法等に規定する政治的目的を持って行う政治的行為には当たらないと判断しているところでございます。また、当該職員は年次休暇を取得して集会に参加しておりますことから、職務専念義務違反にも当たらないと考えられます。
しかしながら、沖縄総合事務局が行っている道路不法占用事案に対する指導は、道路利用者のためのものであり、沖縄総合事務局の業務そのものでございます。当該職員の発言内容は、この指導が本来の業務ではなく、県民のための、県民のためではない仕事をしているとの誤解を与えかねず、公務に対する国民の信頼を失うおそれのある軽率な行為であったと考えております。こうしたことから、翌九月二日に上司から当該職員に対し速やかに厳重注意を行ったところでございます。
以上でございます。