由木文彦の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(由木文彦君) お答え申し上げます。
 滅失につきましては、住宅の損壊あるいは焼失、流失した部分の床面積がその住宅の延べ床面積の七〇%以上に達した程度のもの又は住宅の主要な構造要素の経済的被害が住宅全体に占める損害割合の五〇%以上に達したもの、これをまず全壊というふうに言っております。
 それから、それ以外の大規模半壊あるいは半壊に当たるものにつきましても、通常の修繕では居住することができないなどの理由によりまして解体することを余儀なくされたものは滅失というふうに捉えているところでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 由木文彦

speaker_id: 7988

日付: 2016-03-16

院: 参議院

会議名: 予算委員会