予算委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年三月十六日(水曜日)
午後一時一分開会
─────────────
委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
矢倉 克夫君 荒木 清寛君
山田 太郎君 松田 公太君
三月十六日
辞任 補欠選任
神本美恵子君 石上 俊雄君
吉良よし子君 紙 智子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 岸 宏一君
理 事
石井 準一君
宇都 隆史君
岡田 広君
高橋 克法君
二之湯武史君
堀井 巌君
長浜 博行君
野田 国義君
山本 香苗君
委 員
愛知 治郎君
赤池 誠章君
井上 義行君
石田 昌宏君
猪口 邦子君
大野 泰正君
古賀友一郎君
島村 大君
高野光二郎君
羽生田 俊君
三木 亨君
三宅 伸吾君
山下 雄平君
石上 俊雄君
大久保 勉君
大塚 耕平君
風間 直樹君
小西 洋之君
田中 直紀君
広田 一君
藤田 幸久君
荒木 清寛君
河野 義博君
新妻 秀規君
紙 智子君
辰巳孝太郎君
室井 邦彦君
寺田 典城君
中山 恭子君
松田 公太君
又市 征治君
渡辺美知太郎君
平野 達男君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
総務大臣 高市 早苗君
文部科学大臣
国務大臣 馳 浩君
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
農林水産大臣 森山 裕君
国土交通大臣
国務大臣 石井 啓一君
国務大臣
(復興大臣) 高木 毅君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長)
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全、
規制改革、防災
)) 河野 太郎君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(国家戦
略特別区域)) 石破 茂君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
対策、男女共同
参画)) 加藤 勝信君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策)) 石原 伸晃君
副大臣
財務副大臣 岡田 直樹君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 亮治君
政府参考人
内閣官房行政改
革推進本部事務
局長 高野 修一君
内閣府政策統括
官 田和 宏君
内閣府地方創生
推進室長 佐々木 基君
内閣府政策統括
官 加藤 久喜君
復興庁統括官 吉田 光市君
総務大臣官房総
括審議官 稲山 博司君
消防庁長官 佐々木敦朗君
財務省主税局長 佐藤 慎一君
厚生労働省医薬
・生活衛生局生
活衛生・食品安
全部長 福田 祐典君
国土交通省住宅
局長 由木 文彦君
国土交通省自動
車局長 藤井 直樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○委嘱審査に関する件
○平成二十八年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十八年度特別会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十八年度政府関係機関予算(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時一分開会
─────────────
委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
矢倉 克夫君 荒木 清寛君
山田 太郎君 松田 公太君
三月十六日
辞任 補欠選任
神本美恵子君 石上 俊雄君
吉良よし子君 紙 智子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 岸 宏一君
理 事
石井 準一君
宇都 隆史君
岡田 広君
高橋 克法君
二之湯武史君
堀井 巌君
長浜 博行君
野田 国義君
山本 香苗君
委 員
愛知 治郎君
赤池 誠章君
井上 義行君
石田 昌宏君
猪口 邦子君
大野 泰正君
古賀友一郎君
島村 大君
高野光二郎君
羽生田 俊君
三木 亨君
三宅 伸吾君
山下 雄平君
石上 俊雄君
大久保 勉君
大塚 耕平君
風間 直樹君
小西 洋之君
田中 直紀君
広田 一君
藤田 幸久君
荒木 清寛君
河野 義博君
新妻 秀規君
紙 智子君
辰巳孝太郎君
室井 邦彦君
寺田 典城君
中山 恭子君
松田 公太君
又市 征治君
渡辺美知太郎君
平野 達男君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
総務大臣 高市 早苗君
文部科学大臣
国務大臣 馳 浩君
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
農林水産大臣 森山 裕君
国土交通大臣
国務大臣 石井 啓一君
国務大臣
(復興大臣) 高木 毅君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長)
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全、
規制改革、防災
)) 河野 太郎君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(国家戦
略特別区域)) 石破 茂君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
対策、男女共同
参画)) 加藤 勝信君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策)) 石原 伸晃君
副大臣
財務副大臣 岡田 直樹君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 亮治君
政府参考人
内閣官房行政改
革推進本部事務
局長 高野 修一君
内閣府政策統括
官 田和 宏君
内閣府地方創生
推進室長 佐々木 基君
内閣府政策統括
官 加藤 久喜君
復興庁統括官 吉田 光市君
総務大臣官房総
括審議官 稲山 博司君
消防庁長官 佐々木敦朗君
財務省主税局長 佐藤 慎一君
厚生労働省医薬
・生活衛生局生
活衛生・食品安
全部長 福田 祐典君
国土交通省住宅
局長 由木 文彦君
国土交通省自動
車局長 藤井 直樹君
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本日の会議に付した案件
○委嘱審査に関する件
○平成二十八年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十八年度特別会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十八年度政府関係機関予算(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
岸
岸宏一#1
○委員長(岸宏一君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
平成二十八年度総予算三案の審査の委嘱についてお諮りいたします。
本件につきましては、理事会において協議の結果、次のとおり決定いたしました。
一、審査を委嘱する委員会及び各委員会の所管は、お手元に配付のとおりとする。
一、審査を委嘱する期間は、特別委員会については三月二十二日の一日間、常任委員会については三月二十三日の一日間とする。
以上でございます。
ただいま御報告いたしましたとおりとすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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本件につきましては、理事会において協議の結果、次のとおり決定いたしました。
一、審査を委嘱する委員会及び各委員会の所管は、お手元に配付のとおりとする。
一、審査を委嘱する期間は、特別委員会については三月二十二日の一日間、常任委員会については三月二十三日の一日間とする。
以上でございます。
ただいま御報告いたしましたとおりとすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岸
岸
岸宏一#3
○委員長(岸宏一君) 平成二十八年度一般会計予算、平成二十八年度特別会計予算、平成二十八年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、昨日に引き続き質疑を行います。紙智子さん。
この発言だけを見る →紙
紙智子#4
○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
東日本大震災と福島原発事故から五年がたちました。改めまして、被災者の皆様にお見舞いを申し上げますとともに、復興のために粘り強い努力をされている皆さんに心から敬意を表したいと思います。
今年二月に、参議院の復興・原子力特別委員会の委員派遣で、気仙沼市や南三陸町などを始めとする被災地に参りました。
南三陸町の佐藤仁町長は、巨大地震の後、津波が来たので、十二メートルの屋上に避難したけれども、津波はその庁舎ものみ込んだ。非常階段の手すりに足が引っかかって流されなかった、九死に一生を得たと。犠牲になった多くの仲間たちのためにできることはこの町を復興させることだ、それが残された自分の使命だと言われました。
今行うべき国の使命は何でしょうか。これまでの取組を検証し、課題を明らかにすることです。五年間を振り返ると、従来の枠組みでは解決できないことがたくさんあります。制度で被災者を縛るのではなくて、被災者に合わせて柔軟な運用と制度を変えていく、ここに国の使命があるのではないでしょうか。復興大臣、そして防災大臣、国土交通大臣の御認識をこの点についてお聞きいたします。
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今年二月に、参議院の復興・原子力特別委員会の委員派遣で、気仙沼市や南三陸町などを始めとする被災地に参りました。
南三陸町の佐藤仁町長は、巨大地震の後、津波が来たので、十二メートルの屋上に避難したけれども、津波はその庁舎ものみ込んだ。非常階段の手すりに足が引っかかって流されなかった、九死に一生を得たと。犠牲になった多くの仲間たちのためにできることはこの町を復興させることだ、それが残された自分の使命だと言われました。
今行うべき国の使命は何でしょうか。これまでの取組を検証し、課題を明らかにすることです。五年間を振り返ると、従来の枠組みでは解決できないことがたくさんあります。制度で被災者を縛るのではなくて、被災者に合わせて柔軟な運用と制度を変えていく、ここに国の使命があるのではないでしょうか。復興大臣、そして防災大臣、国土交通大臣の御認識をこの点についてお聞きいたします。
高
高木毅#5
○国務大臣(高木毅君) まさに未曽有の大災害でございまして、もちろん制度というものはしっかりと進めなきゃなりませんけれども、これまでの五年間、弾力的に運用もしたというふうに思いますし、復興が進めば進んだで新たな課題も出てきておりますので、それに十分に対応していく。いずれにしても、一人残さずしっかりと復興の実感を持っていただける、そうしたようなことを進めていくべきだというように考えているところでございます。
この発言だけを見る →河
河野太郎#6
○国務大臣(河野太郎君) 五年が震災からたちまして、亡くなられた方の御冥福をお祈り申し上げるとともに、いまだまだ避難生活の続いている方にお見舞いを申し上げたいと思います。
おっしゃられたように、これまでの五年間を振り返って、何ができたのか、また、どうした制度については改めるべきものがあるのかというところをしっかりやはり見ていかなければならないというふうに思っております。五年というのは一つの大きな区切りだと思いますので、ここのところはしっかり振り返っていきたいと思います。
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石
石井啓一#7
○国務大臣(石井啓一君) 東日本大震災はこれまでに日本が経験したことのない未曽有の大災害であることから、その復旧復興に当たっても、これまでの従来の枠にとらわれない措置を講じてきております。
国土交通省といたしましては、被災者に寄り添って、この四月から始まります復興・創生期間に当たっては、被災者の皆さんが実感できる復興、これを実現するために全力で取り組んでまいりたいと存じます。
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紙
紙智子#8
○紙智子君 仮設住宅から自宅や災害公営住宅などに移り、日常的な暮らしが始まってこそ街も復興されると思います。
そこで、現状についてお聞きします。
現在の避難者の数、原発事故による自主避難者、応急仮設住宅等の入居状況、被災三県の恒久住宅の現状、そして完成戸数、進捗率について御説明をお願いします。
この発言だけを見る →そこで、現状についてお聞きします。
現在の避難者の数、原発事故による自主避難者、応急仮設住宅等の入居状況、被災三県の恒久住宅の現状、そして完成戸数、進捗率について御説明をお願いします。
吉
吉田光市#9
○政府参考人(吉田光市君) お答え申し上げます。
まず、東日本大震災の避難者の数でございます。現在、約十七万人となってございます。また、福島県から県外へ避難されている方、約四万人ございます。また、いわゆる自主避難と言われている方が、福島県の調査によりますと一万八千人ほどおられると、こういった状況でございます。
また、恒久住宅の整備状況でございます。二十八年一月末時点で、災害公営住宅、計画戸数二万九千九百九十七戸のうち一万四千四百六十六戸、計画戸数に対しまして四九%、高台移転、計画戸数二万三百三十八戸のうち六千五百三十四戸、計画戸数に対しまして三二%が完成しているところでございます。なお、来年春までに、災害公営住宅の八五%、高台移転の七割で工事が完了する見込みとなってございます。
この発言だけを見る →まず、東日本大震災の避難者の数でございます。現在、約十七万人となってございます。また、福島県から県外へ避難されている方、約四万人ございます。また、いわゆる自主避難と言われている方が、福島県の調査によりますと一万八千人ほどおられると、こういった状況でございます。
また、恒久住宅の整備状況でございます。二十八年一月末時点で、災害公営住宅、計画戸数二万九千九百九十七戸のうち一万四千四百六十六戸、計画戸数に対しまして四九%、高台移転、計画戸数二万三百三十八戸のうち六千五百三十四戸、計画戸数に対しまして三二%が完成しているところでございます。なお、来年春までに、災害公営住宅の八五%、高台移転の七割で工事が完了する見込みとなってございます。
加
加藤久喜#10
○政府参考人(加藤久喜君) お答えいたします。
お尋ねの応急仮設住宅の入居者数でございますけれども、本年二月一日現在、建設仮設住宅に五万八千人余、建設仮設住宅以外のいわゆるみなし仮設住宅に八万三千人余、その合計で十四万二千人余となってございます。
この発言だけを見る →お尋ねの応急仮設住宅の入居者数でございますけれども、本年二月一日現在、建設仮設住宅に五万八千人余、建設仮設住宅以外のいわゆるみなし仮設住宅に八万三千人余、その合計で十四万二千人余となってございます。
紙
岸
紙
吉
吉田光市#14
○政府参考人(吉田光市君) 失礼いたしました。
高台移転の関係だと思いますけれども、計画戸数二万三百三十八戸のうち現在六千五百三十四戸、三二%が完成しているということでございます。来春には七割で完成する見込みということでございます。
この発言だけを見る →高台移転の関係だと思いますけれども、計画戸数二万三百三十八戸のうち現在六千五百三十四戸、三二%が完成しているということでございます。来春には七割で完成する見込みということでございます。
紙
紙智子#15
○紙智子君 今御報告がありましたように、五年たつわけですけれども、まだ多くの仮設住宅に入居されているわけです。
そこで、災害公営住宅についてお聞きします。
被災者から災害公営住宅に入居できないという悲痛な声を聞きました。私たちの新聞ですけれども、しんぶん赤旗で被災地を継続的に取材していますけれども、例えば石巻のある男性は、賃貸アパートが津波で大規模半壊になって大家さんが改修したものの、悪臭や畳が浮いているという状況で住める状況じゃなかったために一旦避難したと。しかし、現在でもアパートが解体されたわけじゃないので災害公営住宅には入れないというふうに言われたと。災害公営住宅になぜ入居できないのか。こういう実情について把握しているかどうか。
石巻では、災害公営住宅を希望しながら様々な理由で入居資格がないとされた世帯が四百世帯以上あるというふうに言われているわけです。石巻で四百世帯ということですから、ほかの被災地も見れば、もっと膨らむんじゃないかというふうに思うんですけれども、この実態を調査すべきではないでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、災害公営住宅についてお聞きします。
被災者から災害公営住宅に入居できないという悲痛な声を聞きました。私たちの新聞ですけれども、しんぶん赤旗で被災地を継続的に取材していますけれども、例えば石巻のある男性は、賃貸アパートが津波で大規模半壊になって大家さんが改修したものの、悪臭や畳が浮いているという状況で住める状況じゃなかったために一旦避難したと。しかし、現在でもアパートが解体されたわけじゃないので災害公営住宅には入れないというふうに言われたと。災害公営住宅になぜ入居できないのか。こういう実情について把握しているかどうか。
石巻では、災害公営住宅を希望しながら様々な理由で入居資格がないとされた世帯が四百世帯以上あるというふうに言われているわけです。石巻で四百世帯ということですから、ほかの被災地も見れば、もっと膨らむんじゃないかというふうに思うんですけれども、この実態を調査すべきではないでしょうか。
高
高木毅#16
○国務大臣(高木毅君) 国は、災害公営住宅の入居資格として、災害により住宅を失った者と定めているところでございまして、しかしながら、自治体においては、例えば保証人を求めたり、あるいは市税滞納者をお断りしたりするということで、独自の要件を課しているところもございます。
復興庁としては、自治体に対し、入居資格について弾力的に運用して、柔軟に対応していただけるよう働きかけているところでございます。いずれにしても、被災者の方々の避難生活が一日も早く解消されるよう、引き続き取り組んでまいりたいというふうに思います。
また、実態の数把握という話でございますけれども、これは数の問題ではなく、いずれにしても、最後のお一人まで避難生活が解消できるよう、被災者に寄り添ってしっかりと支援していくことが重要であるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →復興庁としては、自治体に対し、入居資格について弾力的に運用して、柔軟に対応していただけるよう働きかけているところでございます。いずれにしても、被災者の方々の避難生活が一日も早く解消されるよう、引き続き取り組んでまいりたいというふうに思います。
また、実態の数把握という話でございますけれども、これは数の問題ではなく、いずれにしても、最後のお一人まで避難生活が解消できるよう、被災者に寄り添ってしっかりと支援していくことが重要であるというふうに考えているところでございます。
紙
高
高木毅#18
○国務大臣(高木毅君) 先ほど申し上げましたけれども、自治体においてそういったような状況を把握をしていただくと、そしてまた、国としてはそういった被災者の方々がしっかりと対応していただけるように支援をしていくということかというふうに思います。
この発言だけを見る →紙
紙智子#19
○紙智子君 市町村に把握してもらうということじゃなくて、国も把握しなきゃ駄目だというふうに思うんですよ。実態つかまないと、今被災者が求めている支援はできないというふうに思うんですね。
災害公営住宅の入居対象として、滅失した住宅に居住していた者というふうになっているわけですよ。この滅失したというのはどういうことでしょうか。
この発言だけを見る →災害公営住宅の入居対象として、滅失した住宅に居住していた者というふうになっているわけですよ。この滅失したというのはどういうことでしょうか。
由
由木文彦#20
○政府参考人(由木文彦君) お答え申し上げます。
滅失につきましては、住宅の損壊あるいは焼失、流失した部分の床面積がその住宅の延べ床面積の七〇%以上に達した程度のもの又は住宅の主要な構造要素の経済的被害が住宅全体に占める損害割合の五〇%以上に達したもの、これをまず全壊というふうに言っております。
それから、それ以外の大規模半壊あるいは半壊に当たるものにつきましても、通常の修繕では居住することができないなどの理由によりまして解体することを余儀なくされたものは滅失というふうに捉えているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →滅失につきましては、住宅の損壊あるいは焼失、流失した部分の床面積がその住宅の延べ床面積の七〇%以上に達した程度のもの又は住宅の主要な構造要素の経済的被害が住宅全体に占める損害割合の五〇%以上に達したもの、これをまず全壊というふうに言っております。
それから、それ以外の大規模半壊あるいは半壊に当たるものにつきましても、通常の修繕では居住することができないなどの理由によりまして解体することを余儀なくされたものは滅失というふうに捉えているところでございます。
以上でございます。
紙
紙智子#21
○紙智子君 それじゃ、具体的にお聞きしますけれども、先ほど紹介しましたように、住んでいたアパートが解体されていないと。それで、災害公営住宅にそういう場合、入れるんでしょうか。
この発言だけを見る →由
由木文彦#22
○政府参考人(由木文彦君) お答え申し上げます。
今お話しになりましたのは、災害公営住宅の入居資格につきましては、公営住宅法上、災害発生の日から三年間の間は、当該災害により住宅を失った者ということにされております。この者に当たるかどうかというお尋ねかというふうに思います。
御指摘のケースにつきましては、大規模半壊いたしましたアパートの家主から退去を求められている、しかも自己都合によらず住宅を失うことになるということから、この住宅を失った者というふうになっておりますような災害公営住宅に入居することは基本的に可能だというふうに考えております。
また、災害発生から三年が経過、既に現時点ではいたしておりますので、こうした三年が経過した時点におきましては、地方公共団体の判断により、一般の公営住宅と同様に、住宅に困窮する低額所得者に御入居いただくということは法律上可能ということになっているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →今お話しになりましたのは、災害公営住宅の入居資格につきましては、公営住宅法上、災害発生の日から三年間の間は、当該災害により住宅を失った者ということにされております。この者に当たるかどうかというお尋ねかというふうに思います。
御指摘のケースにつきましては、大規模半壊いたしましたアパートの家主から退去を求められている、しかも自己都合によらず住宅を失うことになるということから、この住宅を失った者というふうになっておりますような災害公営住宅に入居することは基本的に可能だというふうに考えております。
また、災害発生から三年が経過、既に現時点ではいたしておりますので、こうした三年が経過した時点におきましては、地方公共団体の判断により、一般の公営住宅と同様に、住宅に困窮する低額所得者に御入居いただくということは法律上可能ということになっているところでございます。
以上でございます。
紙
紙智子#23
○紙智子君 もう一つ、宮城の県民センターも相談活動しているんですけれども、仙台市のある女性は、一部損壊判定だったので災害公営住宅の入居要件を満たさないというふうに言われたと。一部損壊判定だった被災者は、これは災害公営住宅に入れないのでしょうか。
この発言だけを見る →由
由木文彦#24
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、三年間の間、住宅を失った者ということになっておりますので、先ほど申し上げました滅失に当たる場合に災害公営住宅に入居するということになっているところでございます。
御指摘のケースは、現時点、先ほど申し上げましたように、災害発生から三年以上が経過をいたしておりますので、一般の公営住宅と同様に、地方公共団体の御判断によりまして、住宅に困窮する低額所得者、通常の公営住宅の要件に該当する場合には、法律上入居いただくことは可能であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、三年間の間、住宅を失った者ということになっておりますので、先ほど申し上げました滅失に当たる場合に災害公営住宅に入居するということになっているところでございます。
御指摘のケースは、現時点、先ほど申し上げましたように、災害発生から三年以上が経過をいたしておりますので、一般の公営住宅と同様に、地方公共団体の御判断によりまして、住宅に困窮する低額所得者、通常の公営住宅の要件に該当する場合には、法律上入居いただくことは可能であるというふうに考えております。
紙
由
由木文彦#26
○政府参考人(由木文彦君) お答え申し上げます。
基本的には、事業主体でございます地方公共団体の御判断に尽きるということかと思います。恐らく、先ほど申し上げましたように、災害公営住宅は、被災によりまして滅失した住宅に居住をされていた方々に整備をされる住宅であるということに鑑みますと、まずはそうした方々の避難生活の解消を優先して地方公共団体が考えておられるということではないかというふうに推察するところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →基本的には、事業主体でございます地方公共団体の御判断に尽きるということかと思います。恐らく、先ほど申し上げましたように、災害公営住宅は、被災によりまして滅失した住宅に居住をされていた方々に整備をされる住宅であるということに鑑みますと、まずはそうした方々の避難生活の解消を優先して地方公共団体が考えておられるということではないかというふうに推察するところでございます。
以上でございます。
紙
紙智子#27
○紙智子君 災害公営住宅に入居できる対象者というのは、今もおっしゃいましたけれども、全壊、全流出、それから全焼又は半壊又は大規模半壊であって、解体を余儀なくされたものだというふうになっているわけですよね。この滅失した住宅というふうになっているために、住宅がなくなっていない人というのは対象から外れると。
実際には、誰が見ても住めない状況なんだけれども、結局なくなっていないということで、戻ることを基本にしているために災害公営住宅に入れないんじゃありませんか。だから、実態から見るとこの基準を変えるべきじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →実際には、誰が見ても住めない状況なんだけれども、結局なくなっていないということで、戻ることを基本にしているために災害公営住宅に入れないんじゃありませんか。だから、実態から見るとこの基準を変えるべきじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
由
由木文彦#28
○政府参考人(由木文彦君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、三年間の間に入る住宅を災害により失った者という要件、それから滅失という要件につきましては、法律上、公営住宅法上規定をされておりますので、法律の範囲で、書かれております範囲でどこまでそれを読めるかどうかという問題かと思います。実際にどこまで適用しているかというのは、先ほど申し上げました範囲の中で、個別に事業主体である公共団体が判断して対応しているものというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、三年間の間に入る住宅を災害により失った者という要件、それから滅失という要件につきましては、法律上、公営住宅法上規定をされておりますので、法律の範囲で、書かれております範囲でどこまでそれを読めるかどうかという問題かと思います。実際にどこまで適用しているかというのは、先ほど申し上げました範囲の中で、個別に事業主体である公共団体が判断して対応しているものというふうに考えております。
紙
紙智子#29
○紙智子君 自治体が個別に判断しているんだろうというんだけれども、結局書いてあることが、法律上書かれているということですよね。
それで、整備戸数を造るときにその滅失ということが入っているわけですけれども、造るときの基準ということが実質上入居の基準になってしまっているということがあるわけですよ。自治体の判断というのであれば、この滅失した住宅に居住していた者の次に実情に応じてという言葉を入れると自治体も非常にやりやすくなるんじゃないかと思うんですけれども、これ、ちょっと大臣に伺います。そういうふうに実情に合わせていくということが必要だと思いますけれども、いかがですか。
この発言だけを見る →それで、整備戸数を造るときにその滅失ということが入っているわけですけれども、造るときの基準ということが実質上入居の基準になってしまっているということがあるわけですよ。自治体の判断というのであれば、この滅失した住宅に居住していた者の次に実情に応じてという言葉を入れると自治体も非常にやりやすくなるんじゃないかと思うんですけれども、これ、ちょっと大臣に伺います。そういうふうに実情に合わせていくということが必要だと思いますけれども、いかがですか。