由木文彦の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(由木文彦君) お答え申し上げます。
今お話しになりましたのは、災害公営住宅の入居資格につきましては、公営住宅法上、災害発生の日から三年間の間は、当該災害により住宅を失った者ということにされております。この者に当たるかどうかというお尋ねかというふうに思います。
御指摘のケースにつきましては、大規模半壊いたしましたアパートの家主から退去を求められている、しかも自己都合によらず住宅を失うことになるということから、この住宅を失った者というふうになっておりますような災害公営住宅に入居することは基本的に可能だというふうに考えております。
また、災害発生から三年が経過、既に現時点ではいたしておりますので、こうした三年が経過した時点におきましては、地方公共団体の判断により、一般の公営住宅と同様に、住宅に困窮する低額所得者に御入居いただくということは法律上可能ということになっているところでございます。
以上でございます。