高市早苗の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(高市早苗君) 福島みずほ議員が電波を止めるという言葉を八回も使われました。私自身は電波を止めると申し上げたことは一度もございません。
 放送法第四条に定める番組準則は、「公安及び善良な風俗を害しないこと。」、「政治的に公平であること。」、「報道は事実をまげないですること。」、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」の四点でございます。
 この第四条を含む放送法違反についての、放送法第百七十四条、放送の業務停止命令や、電波法第七十六条、無線局の運用停止命令の運用は、これまで私が何度も国会で答弁をしましたとおり、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加え、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態の発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといった極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮の下運用すべきであると従来から総務省は取り扱ってきております。
 放送法は、民主党政権時の平成二十二年に抜本的改正が行われ、ソフト事業者に適用され得る第百七十四条の放送の業務停止命令はこのときに新設されたものでございます。その審議の際にも、第四条の番組準則が法規範性を有すること、番組準則に違反した場合には、総務大臣は放送法第百七十四条に基づく業務停止命令や電波法第七十六条に基づく無線局運用停止命令ができること、極めて慎重な配慮の下運用すべきであることについては、平成二十二年十一月二十六日の参議院総務委員会において平岡総務副大臣が答弁をされております。私としては、行政の継続性の観点から、同様の答弁をさせていただきました。
 また、平岡副大臣が答弁された日に行われた改正放送法案の採決に当たっては、社民党も含め、日本共産党以外の全ての会派が賛成をされております。本改正法案は、当時の菅内閣において、内閣法制局の審査を経て閣法として提出されており、当時は賛成会派だったはずの一部の議員がおっしゃるような憲法に違反する法律だとは思っておりません。
 なお、これまで、放送法第四条違反として放送法第百七十四条や電波法第七十六条を適用した例はなく、いずれにしても、放送法は放送事業者の自主自立を基本とする枠組みとなっており、放送番組は、放送事業者が自らの責任において編集をされ、放送法を遵守されるべきものであると考えております。

発言情報

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発言者: 高市早苗

speaker_id: 24045

日付: 2016-03-18

院: 参議院

会議名: 予算委員会