大菅岳史の発言 (外務委員会)

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○大菅政府参考人 お答えいたします。
 ただいま委員から御指摘のございました一九四八年の国連総会決議百九十五の3でございますが、関係の部分を要約して御説明させていただきたいと思います。国連朝鮮臨時委員会が監視及び協議を行うことができ、かつ全朝鮮の人民の大部分が居住する部分に対して有効な支配及び管轄権を及ぼしている合法的な政府(大韓民国政府)が樹立されたことを宣言する、こういった内容でございます。
 一九六五年の日韓基本条約第三条はこの部分を引用しておるわけでございますが、日韓基本関係条約におきましては、北朝鮮については何ら触れておりません。言いかえますと、一切を北朝鮮につきましては白紙のまま残しているということでございまして、今後我が国として北朝鮮とどのような関係を構築するか、こういった点につきましては今後の問題として残されているという考え方でございます。

発言情報

speech_id: 119103968X00220160914_011

発言者: 大菅岳史

speaker_id: 34834

日付: 2016-09-14

院: 衆議院

会議名: 外務委員会