鈴木五十三の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)
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○鈴木参考人 御質問ありがとうございます。
もしISDSがない場合に投資家がどのような手続をとればいいのかということでございますが、投資家自身が直接とれる手続といたしましては、相手国において、相手の国を被告とした裁判を提起するということになります。
それ以外の国では、現在、国際法上、免責特権が多くの国で認められておりますので、外国において提訴できない。そうすると、当該国でしか裁判を受けられないということになります。
これは、各裁判所についての独立性、公平性を直接疑うわけではありませんが、恐らく、各地域における各裁判所の持っている当該地域との利害関係につきまして、これから離れた形で裁判手続を行うというのは、これまでの司法制度の発展の中でほぼ認められてきた制度であります。少なくともアメリカでも、ある州で事件が起きた場合、州外人は連邦裁判所に行きまして、州裁判所に行かなかったわけですね。
同じように、投資受け入れ国だけの裁判になりますと、必ずしも投資家の利益が保護されないという危惧がある。そのことは、逆に言うと投資をちゅうちょさせる要因になるということで、今回の第三機関による投資仲裁制度というものが根拠を持っておるというふうに考えます。