鈴木五十三の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)

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○鈴木参考人 事実関係がかなり抽象化されておりますので、正しい答えになるかわかりませんが、ISDSが使える事態というのは限られております。先ほど申しましたように、内国民待遇、あるいは最恵国待遇、あるいは最低保障原則違反、あるいは収用、そのような場合に限られます。
 水銀の垂れ流しが規制されるとした場合には、恐らく、公衆衛生という正当な目的のために、日本の場合ですと、それにふさわしい形での手続を必ず経て行われるはずです。ですので、そのような事態が、仮に訴えられたとしても、問題はないと思います。

発言情報

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発言者: 鈴木五十三

speaker_id: 20116

日付: 2016-10-31

院: 衆議院

会議名: 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会