北島智子の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)
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○北島政府参考人 お答えいたします。
肥育ホルモンやラクトパミンを使用した食肉につきましては、食品衛生法に基づいて、安全性を確保し、消費者の健康を守るため、残留基準を定めるとともに、基準に違反した食品が流通しないよう、リスクに応じた検査を実施しているところでございます。
また、検査体制のお尋ねにつきましては、我が国に輸入される食品について、肥育ホルモン等を使用したかどうかは輸入時における届け出事項とはなっていないため、輸出国で肥育ホルモン等が使用された肉の輸入量を把握していないのは事実でございますが、輸入時のモニタリング検査につきましては、肥育ホルモン等が使用されている可能性があることを前提として実施しています。
このモニタリング検査のサンプル数の設定に当たりましては、統計学的な手法に基づいて、特定の食品群に一%以上の違反食品が含まれている場合に、一定の信頼度、九五%の確率で一件以上発見できる検査件数を基本とし、食品群ごと、動物用医薬品や残留農薬などの検査項目ごとに設定しております。
その際、危害度が高いものや、過去の危険率が高いものは件数を多く設定し、危害度が低いもの、過去に違反がないものについては少ない件数を設定しております。
こうした検査件数の設定方法は、統計学的には輸入件数が増大してもサンプルを追加してとる必要がないとされており、国際的にも認められた手法でございます。
なお、肥育ホルモン剤につきましては、過去十一年間において、米国産、豪州産牛肉について、合わせて約五千二百件のモニタリング検査を実施し、二例検出された事例がありましたが、いずれも残留基準の範囲内でございました。
また、ラクトパミンについては、米国産、豪州産、牛肉、豚肉について、約千四百件モニタリング検査を実施いたしましたが、検出事例はなく、これまで食品衛生法違反は認められておりません。
引き続き、適切な監視指導を徹底するための体制の整備を図り、輸入食品の安全性確保に万全を尽くしてまいります。