金子修の発言 (経済産業委員会)
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○金子政府参考人 お答えいたします。
今先生御指摘の私的整理は、これは債権者と債務者が話し合いの上で、どの程度の債権の減免をするかということでございます。もちろん、債権者にとっては大きな痛みを伴うことですので、合意ということが前提になります。ただ、大方の合意がある中で、全員合意に至らないがために頓挫してしまうということがあって、そうすると法的な手続に進まざるを得ない、先生の御指摘のとおりです。
今、政府の方としましても、私的整理で検討されてきたことを法的整理の中で何らか反映させることができないのかということは課題として認識しております。事の性質上、法的整理と私的整理は性質を異にするので、当然に連続するというわけにはいかないのですけれども、私的整理手続が先行していた場合には、それが成立しなかったときも、それに引き続く法的手続の中で何らかの形で考慮するということができないかということにつきましては、平成二十八年六月二日に閣議決定されました「日本再興戦略」改訂二〇一六におきましても、私的整理手続における反対債権者がある場合にもなお事業再生を迅速かつ円滑に行えるようにするために何らかの検討ができないかという問題意識が示されております。
法務省としても、関係省庁とともに、この再興戦略に掲げられた事項について必要な検討をしていきたい、協力していきたいというふうに考えております。