木村陽一の発言 (経済産業委員会)
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○木村政府参考人 保証協会が保有する求償権に関しまして、地方自治体からの損失補填を受けるものが含まれております場合には、保証協会がその債権を放棄するために地方議会の議決が必要となるというのは御指摘のとおりでございます。
一部の地方自治体におきましては、議決を経なくても首長の権限で債権の放棄を認める条例が整備されてございます。確かに、こういった条例を制定していただくということは、私どもにとっても非常にありがたいことではございます。
他方、御指摘のように、地方議会の議決を不要とすべく国が法的措置を講ずるということになりますと、これは地方自治に対する介入といいますか、あるいは地方自治を支える地方議会の議決の位置づけそのものにかかわってくる問題でございますので、そこは慎重な判断が必要になるだろうというふうに思っております。したがいまして、条例が未整備の自治体に対して働きかけをしっかり行っていくということがまずは重要かなというふうに思っております。
これも、御指摘いただきましたとおり、過去二回、文書でお願いをしてございます。その結果、もちろん、それが端的に、それと因果関係があってやっていただいたのかどうかはちょっとわかりませんけれども、実際にかなり進んできたという実績もございまして、直近ですと、またことしの八月、九月ごろに担当の管理職が各地を回りまして、そこで丁寧な働きかけをしてまいっております。
まず、こういったことを続けまして、そうした条例が早期に制定されるという働きかけを強めてまいりたいというふうに思ってございます。