石川雄一の発言 (決算行政監視委員会第四分科会)
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○石川政府参考人 お答えいたします。
平成二十六年十月に会計検査院より二点指摘を受けておりまして、一点目は、電線共同溝の整備が完了した箇所において、電線、電柱を有する電力・通信事業者が行うべき撤去が行われていなかったということでございます。もう一点は、電力・通信事業者からの要請に応じて整備をした将来需要分の管路への入溝が進んでいないという指摘を受けたところでございます。
申すまでもありませんけれども、電柱等の撤去は電柱等を有する電力・通信事業者が行うことになっておりますが、これが十分進んでいないということの原因は、電力・通信事業者と沿線住民との間で、電線の引き込みなど多岐にわたる調整に時間を要していたことが一つあります。例えば引き込み位置の調整が難航するとかです。切りかえ工事の実施時期の調整が難航する等、沿線住民との調整に時間を要してきたことがございます。
もう一点は、共架線、電力やNTT以外の事業者との事業調整、それに時間を要しておったところがあると承知しております。例えばこの中に不法占用者というのがございます。そういうものの調整であるとか、あとは共架線の事業者と沿線住民との調整、こういう共架線や沿線住民との調整に時間を要してきたというところがございます。
もう一点の、未入溝の問題でございます。
こちらは、電線共同溝の整備に当たりましては、将来の無駄な掘り返しが発生しないよう、既存の地上の電線に加えまして、将来発生することが見込まれる電線も収容できるよう、電力・通信事業者の要請に応じて将来需要分の管路を整備しているところでございます。したがいまして、電線共同溝整備後、一定の期間は入溝されない管路が存在することはございます。
しかしながら、将来需要に対応するという意味では無駄ではありませんけれども、電力・通信事業者に対して、将来需要分の管路の必要条数や入溝時期の考え方、これにはしっかり見直しをしていただく必要があるというふうに考えているところでございます。
以上でございます。