斎藤信一郎の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)

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○斎藤会計検査院当局者 平成二十四年度株式会社日本政策金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、意見を表示しまたは処置を要求した事項一件であります。
 これは、移転登記業務に係る委託契約の契約方式に関するものであります。
 検査いたしましたところ、移転登記業務に係る委託契約について、抵当権の抹消登記等を行うために債務者が任意に選定した司法書士と同一の司法書士を相手方として個々に随意契約により締結している事態が見受けられました。
 したがいまして、同公庫において、移転登記業務に係る委託契約について、公正性、透明性及び競争性を確保するよう、原則として、契約の対象をまとめて一般競争契約とするよう是正改善の処置を要求いたしたものでございます。
 なお、本件につきましては、同公庫において、本院指摘の趣旨に沿い、二十五年度から、移転登記業務に係る委託契約をまとめて一般競争契約により締結する処置をとっております。
 続きまして、平成二十五年度株式会社日本政策金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、意見を表示しまたは処置を要求した事項一件であります。
 これは、東日本大震災復興特別貸し付けにおける低利貸し付けの実施に関するものであります。
 検査いたしましたところ、株式会社日本政策金融公庫において、借り受け者が低利適用限度額を超えて貸し付けを受けていないかについて、実効性のある確認を行うような仕組みとなっていないなどしていて、低利適用限度額を超えて低利貸し付けが行われている事態が見受けられました。
 したがいまして、同公庫において、低利適用限度額を超えて低利貸し付けが行われている貸し付けについて、差額利息のうち、まだ徴求していないものを徴求するよう適宜の処置を要求するとともに、同公庫と他の融資機関との間で、低利貸し付けの貸付金元高の合計金額を把握するための協力体制がとられるよう、他の融資機関との間で協定等を締結し、内規において、この協定等に基づくなどして、他の融資機関や同公庫の他の事業から貸付金元高に係る証憑の提供を受けるなどの低利適用限度額の確認を行い、その内容を記録するなどのための具体的な方法を財務省及び中小企業庁と協議した上で定めて、各支店に周知するよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
 続きまして、平成二十四年度株式会社国際協力銀行の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。
 続きまして、平成二十五年度株式会社国際協力銀行の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

発言情報

speech_id: 119204132X00120161121_006

発言者: 斎藤信一郎

speaker_id: 19915

日付: 2016-11-21

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第二分科会