初鹿明博の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○初鹿委員 おはようございます。民進党の初鹿明博です。
きょうはトップバッターで質問をさせていただきます。財務省からも杉政務官、そして文科省から樋口政務官にお越しいただいておりますが、皆さん、真摯な答弁をよろしくお願いいたします。
それでは、早速質疑に入りますけれども、皆さん、ちょっとお手元に資料を配付いたしましたので、ごらんになってください。これは、十月二十七日の財政審財政制度分科会で配付された資料から抜粋をさせていただきました。
「生活保護の基準と消費実態」ということで、生活扶助の水準が母子世帯、母、子二人の世帯、これは二級地の一、そういう地域区分ですが、月十八・四万円で、これは五百万円を超える世帯の消費支出と同水準である、こういうグラフが出ているんですよ。これは非常に不適切だと私は思うんですね。
なぜかといったら、まず、母子世帯の方の十八・四万円というのは、これは保護費として支給をされている額であって、消費支出ではありません。
そして、比較になっている五百万円の世帯、これは消費支出が十八万円ぐらいだということになっているんですけれども、下の注を見てください。注のところにいろいろ控除しているものが書いてあるんですが、「自動車等関係費」というのがあるんですね。「生活保護受給世帯の自動車保有は原則不可」、そうですよね。生活保護世帯は自動車を原則的には持っていない、だから自動車関係費は入らない。
しかし、年収五百万ぐらいの世帯で、二級地の一ということになると、栃木県の宇都宮市という例が書いてありますが、そういう地域で暮らしている人たちはほぼ車を持っていると思います。車を利用していたら月に一万円、二万円はかかるわけですから、それを加えたら消費支出は十八万じゃないですよね。
そもそも、やはり、消費をしている金額と支給された金額で比較をするのは明らかに間違いだし、年収五百万の人は、消費をしている以外に貯金ができるわけですよ。生活保護の世帯は、貯金も原則はない、資産もない。そういう状況にある人と、資産もあり、月々貯金もできる人の消費を比較して、何の意味があるのかと私は思うんですよ。こういうデータを出して、あたかも生活保護世帯は優遇され過ぎみたいな、そういう誘導をするのは私はいかがなものかなと思います。
そもそも、十八・四万円ということは、十二カ月で、ボーナスとかはないわけですから、年収でいったら大体二百二十万八千円ですよ、単純に十二倍すれば。これに、住宅扶助の上限が四・九五万円ということですから、それを加えたって年収で二百八十万円ですよ。この二百八十万円で子供を二人育てる、これは結構簡単なことじゃないですよ、大変ですよ。
そういう世帯であるのにもかかわらず、五百万円の人と消費は一緒です、こういうデータを出すのは私は不適切だと思いますが、杉政務官、いかがですか。