厚生労働委員会

2016-11-02 衆議院 全165発言

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会議録情報#0
平成二十八年十一月二日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 丹羽 秀樹君
   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
   理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
   理事 三ッ林裕巳君 理事 井坂 信彦君
   理事 柚木 道義君 理事 桝屋 敬悟君
      あべ 俊子君    赤枝 恒雄君
      秋葉 賢也君    井上 貴博君
      池田 道孝君    石川 昭政君
      大隈 和英君    木原 誠二君
      木村 弥生君    熊田 裕通君
      小松  裕君    古賀  篤君
      白須賀貴樹君    新谷 正義君
      田中 英之君    田畑 裕明君
      高橋ひなこ君    谷川 とむ君
      豊田真由子君    中川 郁子君
      中村 裕之君    長尾  敬君
      丹羽 雄哉君    福山  守君
      堀内 詔子君    前川  恵君
      村井 英樹君    山下 貴司君
      阿部 知子君    大西 健介君
      岡本 充功君    郡  和子君
      中島 克仁君    長妻  昭君
      初鹿 明博君    水戸 将史君
      伊佐 進一君    角田 秀穂君
      中野 洋昌君    高橋千鶴子君
      堀内 照文君    河野 正美君
    …………………………………
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   厚生労働副大臣      橋本  岳君
   厚生労働副大臣      古屋 範子君
   環境副大臣        関  芳弘君
   財務大臣政務官      杉  久武君
   文部科学大臣政務官    樋口 尚也君
   厚生労働大臣政務官    堀内 詔子君
   厚生労働大臣政務官    馬場 成志君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 長谷川 豊君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  神田 裕二君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         武田 俊彦君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            山越 敬一君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           定塚由美子君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    堀江  裕君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  蒲原 基道君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  鈴木 康裕君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策局環境保健部長)       梅田 珠実君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
十一月二日
 辞任         補欠選任
  秋葉 賢也君     井上 貴博君
  江渡 聡徳君     熊田 裕通君
  田畑 裕明君     石川 昭政君
  高橋ひなこ君     前川  恵君
  豊田真由子君     中村 裕之君
  山下 貴司君     池田 道孝君
同日
 辞任         補欠選任
  井上 貴博君     秋葉 賢也君
  池田 道孝君     山下 貴司君
  石川 昭政君     古賀  篤君
  熊田 裕通君     江渡 聡徳君
  中村 裕之君     豊田真由子君
  前川  恵君     高橋ひなこ君
同日
 辞任         補欠選任
  古賀  篤君     田畑 裕明君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百九十回国会閣法第五四号)
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ————◇—————
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丹羽秀樹#1
○丹羽委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官長谷川豊君、厚生労働省医政局長神田裕二君、健康局長福島靖正君、医薬・生活衛生局長武田俊彦君、労働基準局長山越敬一君、社会・援護局長定塚由美子君、社会・援護局障害保健福祉部長堀江裕君、老健局長蒲原基道君、保険局長鈴木康裕君、環境省総合環境政策局環境保健部長梅田珠実君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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丹羽秀樹#2
○丹羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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丹羽秀樹#3
○丹羽委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。初鹿明博君。
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初鹿明博#4
○初鹿委員 おはようございます。民進党の初鹿明博です。
 きょうはトップバッターで質問をさせていただきます。財務省からも杉政務官、そして文科省から樋口政務官にお越しいただいておりますが、皆さん、真摯な答弁をよろしくお願いいたします。
 それでは、早速質疑に入りますけれども、皆さん、ちょっとお手元に資料を配付いたしましたので、ごらんになってください。これは、十月二十七日の財政審財政制度分科会で配付された資料から抜粋をさせていただきました。
 「生活保護の基準と消費実態」ということで、生活扶助の水準が母子世帯、母、子二人の世帯、これは二級地の一、そういう地域区分ですが、月十八・四万円で、これは五百万円を超える世帯の消費支出と同水準である、こういうグラフが出ているんですよ。これは非常に不適切だと私は思うんですね。
 なぜかといったら、まず、母子世帯の方の十八・四万円というのは、これは保護費として支給をされている額であって、消費支出ではありません。
 そして、比較になっている五百万円の世帯、これは消費支出が十八万円ぐらいだということになっているんですけれども、下の注を見てください。注のところにいろいろ控除しているものが書いてあるんですが、「自動車等関係費」というのがあるんですね。「生活保護受給世帯の自動車保有は原則不可」、そうですよね。生活保護世帯は自動車を原則的には持っていない、だから自動車関係費は入らない。
 しかし、年収五百万ぐらいの世帯で、二級地の一ということになると、栃木県の宇都宮市という例が書いてありますが、そういう地域で暮らしている人たちはほぼ車を持っていると思います。車を利用していたら月に一万円、二万円はかかるわけですから、それを加えたら消費支出は十八万じゃないですよね。
 そもそも、やはり、消費をしている金額と支給された金額で比較をするのは明らかに間違いだし、年収五百万の人は、消費をしている以外に貯金ができるわけですよ。生活保護の世帯は、貯金も原則はない、資産もない。そういう状況にある人と、資産もあり、月々貯金もできる人の消費を比較して、何の意味があるのかと私は思うんですよ。こういうデータを出して、あたかも生活保護世帯は優遇され過ぎみたいな、そういう誘導をするのは私はいかがなものかなと思います。
 そもそも、十八・四万円ということは、十二カ月で、ボーナスとかはないわけですから、年収でいったら大体二百二十万八千円ですよ、単純に十二倍すれば。これに、住宅扶助の上限が四・九五万円ということですから、それを加えたって年収で二百八十万円ですよ。この二百八十万円で子供を二人育てる、これは結構簡単なことじゃないですよ、大変ですよ。
 そういう世帯であるのにもかかわらず、五百万円の人と消費は一緒です、こういうデータを出すのは私は不適切だと思いますが、杉政務官、いかがですか。
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杉久武#5
○杉大臣政務官 お答え申し上げます。
 御指摘の資料につきましては、平成二十九年度に次期生活扶助基準の検証が行われることを踏まえ、財政制度等審議会における議論の土台として、財政当局の立場から提案を行ったものでございます。
 これまで、生活保護の保障水準は、一般低所得者世帯の消費実態を踏まえ設定されてきております。こうした生活保護の保障水準の設定の経緯を踏まえると、一般世帯の消費支出と生活保護の保障水準を比べることにつきましては一定の意義があるもの、こういうふうに考えております。
 以上です。
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初鹿明博#6
○初鹿委員 いや、私は違うと思いますよ。
 一般世帯は、というか所得のある程度ある人は、消費が少なくてもストックができるわけじゃないですか、貯金ができるわけですよ。それで、いざというときがあったらそれを使えるわけですよ。生活保護世帯は、この十八・四万円の中で、全て使っているわけじゃないですよ、これは支給額なわけですから。
 本来だったら、では、生活保護世帯が支給額のうちどれだけ毎月消費しているのかという調査をして、それと比較をしてくださいよ。生活保護世帯だって、万が一のときに備えて、この少ない金額の中でも切り詰めて、貯金をしたり、子供の教育のために残しておいたりしているわけですよ。そういう実態もあるのに、そういうことを飛ばして比較をするのは非常に不適切だと思います。
 もう一枚めくってください。
 今度は「生活保護の基準と消費実態」ということで、母子家庭の世帯、一人親世帯が、一般の世帯との比較ということで書かれているんですが、この上の「論点」というところ、二番目、「母子加算がかつて廃止された同時期に、学習支援費等が創設され、子どもの学習経費等に係る支援が行われているが、平成二十一年度に、母子加算は復活されている。」という書きぶりから見ても、母子加算をもう一回なくしていこうというような意図が非常に見えてくるんですね。
 これで、三番目のところは何と結論を出しているかといったら、「これだけの水準の金額が毎月保障されていることで、就労に向かうインセンティブが削がれている可能性がある。」何を根拠にこんなことを言っているんですか。実際に聞いたんですか。
 それで、このグラフですよ。「母子世帯の就労率」、全体は八五%だけれども、生活保護世帯だと四七%という数字を出している。
 これは確かにそうだと思いますよ。でも、生活保護に陥っている母子世帯が就労をしたくてもなかなか就労できない、そういう理由もある。そのことを全く考慮しないで、この資料を出して、「改革の方向性」というところで書いてあるとおり、「生活保護基準の見直しに向け、その在り方・水準について、検証を行うべき。」という結論を出しているのは非常に不適切だと思います。
 ちょっと一枚めくっていただきたいと思います。そして、一番後ろにクリップでとめているこちらの方がわかりやすいと思いますが、見てください。
 多分、これは厚労省が二〇一〇年に出した試算というか調査の結果なんですけれども、まず、仮設一、被保護母子世帯は一般世帯よりも就労阻害要因のために働きたいけれども働けない層が多いのではないか、そういう仮説に基づいて調査をしたところ、生活保護世帯の母親で健康状態がよくない、余りよくないというのが約七割いる。そして、その下、精神疾患を疑われる心の状態にある者が四割、一般世帯の倍ぐらいになっているわけですよ。
 次の二、被保護母子世帯は、一般母子世帯よりも、就労しても悪条件が多く、十分な収入を得にくいのではないかというところ。ここは非常に注目すべきですけれども、就業中の被保護母子世帯の母親は正規雇用がわずか一%、一般母子世帯は約三割。その下、就業中の被保護母子世帯の母親は非正規雇用が約九割、一般母子世帯は約五割。こういう実態があるんですよ。
 それなのに、このグラフでの比較、あたかも生活保護をもらっている母子家庭は優遇をされていて、働くことをしていない、甘やかされている、そういうことを示唆するような資料を出して生活保護の制度をこれから見直していこうというのは、私は非常に不適切だと思います。いかがですか。
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杉久武#7
○杉大臣政務官 お答え申し上げます。
 繰り返しになりますが、今回の御提示いただいております資料は、二十九年度の次期生活扶助基準の検証が行われることを踏まえ、財政制度等審議会における議論の土台でございます。
 個々の受給者の状況は、委員おっしゃるとおりさまざまでございまして、配慮が必要な事情もあり得ることも理解をしておりますが、生活保護の保障水準として、仮に一切の就労を行わない場合であっても、毎月一定の金額が保障されていることで就労しようとする意欲が失われている可能性もあるのではないかという、こういった問題提起をさせていただいているところでございます。
 ただ、生活保護につきましては、財審の中でも委員から、金額だけで議論をしてもいいのかという意見もございましたので、しっかりと二十九年の検証に向けて議論を進めてまいりたいと思っております。
 以上です。
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初鹿明博#8
○初鹿委員 生活保護というのは、憲法二十五条の最低生活を保障するそういう制度でありますから、実態をよく踏まえた上での検証をしていただかないと、本当に間違った見直しをすると、改悪をすると、生活が成り立たなくなってしまう困窮世帯が出て、格差の是正どころか、格差を連鎖することになりかねませんので、その点も考えた上で、やはり資料のつくり方をもっとちゃんと実態に沿ったような、結論に誘導するような資料をつくるのは慎んでいただきたいと思います。
 その上で、こういう資料に基づいて制度が改正されようとしていることについて、厚労大臣としてどうですか。抗議した方がいいと思いますよ。
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塩崎恭久#9
○塩崎国務大臣 先ほど財政審の提出資料について御議論をいただきましたけれども、厚生労働省としては、現在、社会保障審議会生活保護基準部会、ここで生活保護基準の次期検証、これは平成二十九年に行われますけれども、これに向けた検討を進めております。この中で、生活保護制度における母子世帯を含めた子供がいる世帯への扶助あるいは加算のあり方、これについて議論をいただいているわけであります。
 この部会では、子供の貧困対策の観点も踏まえて、一般低所得世帯とのバランスといった考え方のみで見直すということは適切ではないとの意見も述べられておるところでございます。
 厚生労働省としては、やはり実質的な生活の能力と、あるいは支出の実態、そういった本当の実態というものをしっかりと踏まえる各種データを持った上で検証を進めて、議論を深めなければならないというふうに思っているところでございますので、実際にどの程度困っているのかというのは、支出と収入と両方で、それを、ちゃんとした現実を見る目を持ってやっていかなければいけないというふうに考えております。
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初鹿明博#10
○初鹿委員 ぜひ、間違った方向に改悪されないように、よろしくお願いします。
 では、ちょっと具体的な話に入ります。
 もう一枚資料をめくっていただいて、四月の児童扶養手当の審議のときに、高校に入学のときの生活保護で入学準備として出される費用が十分じゃないという指摘をさせていただいたんですが、きょうは、中学に入学するとき、義務教育の中学校に行くときも十分じゃないという視点で質問させていただきます。
 まず最初に、公立中学校の制服で地域で格差、これは、朝日新聞がある種キャンペーンのようなことをやって、SNSで呼びかけてデータを集めました。
 その結果、一番高い制服を使っている学校は仙台市で、女子のブレザー服が七万七千三百六十円だった、神奈川県の横須賀市では六万七千四百三円だったという、これは公立ですからね。これに、入学するときに体操服だ、副教材だとなると、一遍に十万円ぐらいかかっちゃうんですよ。これは、困窮世帯じゃなくても、一般世帯でもびっくりですよ。
 樋口政務官、実際に、各学校でどれぐらい入学時に保護者が負担しなければいけないのか、制服代、体操服代その他の費用、そういうデータを文科省は持ち合わせているんですか。
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樋口尚也#11
○樋口大臣政務官 平成二十六年度に子供の学習費調査の結果がございますが、これで制服代は、中学校一年生、四万三千六百九十円でございます。一方で、要保護児童生徒援助費補助金では、中学校一年生に対して制服やかばん等の費用として新入学児童生徒学用品費等が支給をされておりますが、平成二十八年度の予算単価は二万三千五百五十円でございます。
 子供の学習費調査の対象児童は無作為に抽出をしているため、単純に比較はできないものの、制服代に対して国の予算単価は十分ではない現状でございます。このため、平成二十九年度の概算要求においては、実勢価格等を踏まえて、この単価を二万三千五百五十円から五万二千三百四十円に引き上げの要求をしているところでございます。
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初鹿明博#12
○初鹿委員 杉政務官は、質問は終わりましたので、どうぞ。
 今、樋口政務官から、私が質問する前に答えられちゃっていましたが、二万三千五百円の援助は出ているけれども十分じゃないと。そうなんですよ。十分じゃないんですよね。それと、やはり公立中学校、義務教育は無料だとみんな思っているんだけれども、無料じゃないんですよ。こんなにかかっちゃうんですよ。やはりこの差は縮めていくような努力をぜひ文科省としてしてもらいたいんです。
 それと、制服や体操服は実費がかかってもやむを得ないと思いますけれども、副教材のような学習にかかわるようなものまでお金を取るというのは、私はどうなのかなと思います。
 あと二枚めくっていただくと、ある自治体の標準的な経費というのを出しました。ある自治体、A区と書いてありますけれども、私の地元の江戸川区なんですけれども。これを見ていただくと、制服代で三万、体操服代で一万六千円、指定かばん代で七千円、教材費(各教科の副教材等)で三万円もかかるんですよ。学校で学ぶのに、無料のはずが三万円かかっちゃうんですよ。
 やはり、こういう副教材の費用というのも一定程度、義務教育ですから公費で見るというようなことも検討すべきだと思いますが、政務官、いかがですか。
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樋口尚也#13
○樋口大臣政務官 今、平成二十六年度の子供の学習費調査のお話をしました。制服や教科書代以外の図書費などを含む学校教育費としまして、公立の小学校で年間平均五万九千円、公立の中学校で年間平均十二万九千円という支出になっております。
 一方で、要保護世帯においては、要保護児童生徒援助費補助金により、小学校で年間平均二万二千円、そして中学校で年間平均五万四千円が支給されておりますが、十分ではない状況でございます。そのため、先ほど申し上げましたけれども、この単価の引き上げを今要求しているところであります。
 また、その他の品目につきましても、今後の生活保護基準の状況等を踏まえて、厚生労働省、財務省、そして総務省と協議をしてまいりたいと思っております。
 文科省としましては、支援の必要な児童生徒に対して必要な援助が行えるように就学援助の充実に取り組んでいきたいと思っております。
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初鹿明博#14
○初鹿委員 今、文科省には就学援助の話をしていただきましたが、生活保護世帯に対して入学準備金というのが出るんですよね。その賄えない部分を文科省が就学援助で出している、そういうことになっているわけですが、本来だったら生活保護世帯は生活保護の中できちんと必要な経費は見るべきなんだと思います。ところが、中学生の場合には四万七千四百円以内なんですよ。さっきの仙台市にもし通っているとしたら全然足りませんよ。制服買えないんですよ。この現状をどう思いますか。
 私は、四万七千四百円というふうに上限を決めるんじゃなくて、必要なお金をきちんと実費で支給するように制度自体を変える必要があると思いますが、政務官、いかがですか。
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堀内詔子#15
○堀内大臣政務官 お答え申し上げます。
 生活保護制度において、義務教育に伴って必要となる費用については、学校に入学する際の制服の購入等に必要な費用を入学準備金として支給させていただいております。この基準額について、近年では、文部科学省所管の就学援助の補助金単価の改定率を踏まえて改定を行っているところであります。
 また、義務教育に係る費用については、入学準備金だけでなく、日々の学習に必要な筆記用具等の学用品や通学用品を賄うために、毎月一定額を教育扶助として支給させていただいているところであります。
 いずれにいたしましても、教育扶助を含めた子供のいる世帯の扶助や加算のあり方については、平成二十九年の生活保護基準の検証において十分に検討してまいる所存でございます。
 以上でございます。
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初鹿明博#16
○初鹿委員 私が聞いたのは、そんなことはわかっているんだけれども、実費で出すように変えられないのかと聞いたので、そこについて答えてもらいたいんですが、ちょっと時間がなくなってきたので、またこれを次回やりますけれども。
 最後の、これは私がつくった資料です、厚生労働省の担当者に御協力いただいて。では、毎月毎月、母子家庭の世帯は幾らお金が入ってくるのかというのを出しました。なぜこれを出したかというと、生活保護の費用に加えて、児童手当、児童扶養手当が加わるんですけれども、これは年三回の四カ月まとめ払いなわけですね。要は、その支給月でないときは、その分生活保護費から控除をされていくんです。
 見てください。三月はどっちも入らない月なので、どっちも入らないと、本来、二十万四千三十円入るんです。これは一級地一ですから、二十三区の、私の住んでいるところで、三十代の母親、子供二人の世帯でつくっておりますが、それが、扶養手当と児童手当が入らないと、十三万五千八百六十円に減額されるんですよ。これは非常に厳しいと思いますよ。
 それで、三月に四万七千四百円の入学準備金が入るんですけれども、やはり、この月に両方の手当が入らないで支給金額が低くなっているというのは、非常に難しい、困窮をする原因になっていると思います。
 そこでお伺いしたいんですけれども、まずは、児童扶養手当のときに、支給回数をふやす必要があるんじゃないか、毎月支給にするということを我々は修正案を出しました。まずそれを本当に早急に検討してもらいたいのと、あと、三月にどっちも出さないというのを変えて、タイミングをずらすということをせめてやれないのか、この二点、古屋副大臣は気持ちがわかっていると思いますので、ぜひお答えいただきたいと思います。
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丹羽秀樹#17
○丹羽委員長 持ち時間が経過いたしておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。
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古屋範子#18
○古屋副大臣 児童扶養手当につきましては、御存じのように、通常国会において、第二子以降、最大倍額としたところでございます。
 そのときに、全会一致で附帯決議がつきました。それで、これを受けまして、厚生労働省では、本年八月三十日に、第一回児童扶養手当の支払方法、養育費確保の仕組みに関する関係省庁連絡会議を設置いたしました。十月六日の第二回連絡会議におきまして、児童扶養手当の支給実務に関する実態調査を行うこととしまして、十月二十日に、支給実務の影響、また支給回数の増加による課題など、自治体の支給実務に関する実態調査を依頼いたしました。それらの結果も踏まえまして、児童扶養手当の支給回数のあり方について、鋭意検討をしてまいります。
 そして、三月において家計の支出が多くなるということを資料で御指摘いただきました。ですので、これも含めまして、一人親家庭の利便性の向上、また、家計の安定を図る観点も踏まえて、支給月も含めた児童扶養手当の支給回数のあり方について、鋭意検討をしてまいりたいと考えております。
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初鹿明博#19
○初鹿委員 時間を過ぎてしまって、どうも失礼いたしました。
 ぜひ副大臣、大臣も含めて、よろしくお願いいたします。
 樋口政務官、どうもありがとうございました。
 質問を終わります。
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丹羽秀樹#20
○丹羽委員長 次に、水戸将史君。
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水戸将史#21
○水戸委員 民進党の水戸将史でございます。
 時間が限られておりますので、一つだけ、子宮頸がんワクチンに関して、いささか興味がありますものですから、これ一点に絞ってお伺いします。
 大臣も就任以来、この問題につきましては、私もいろいろと議事録を読まさせていただき、十人以上の方々にこのテーマにつきまして御答弁されておりますので、かなりこれに関しましてはお詳しいと存じますから、大臣に絞って御質問をさせていただきたいと思っています。
 申し上げるまでもなく、これは、平成二十二年の十一月から平成二十五年の三月までは基金を使って公的な支援をしておりまして、二十五年の四月一日からは予防接種法に基づいた形での定期接種が開始されました。
 しかし、それから二カ月半後には、積極的な勧奨は停止をするという厚労省の決定をいたしましたけれども、私も実は平成二十五年の五月の参議院の予算委員会でもこれを取り上げさせていただいて、そのときは田村さんが厚労大臣でありましたけれども、そういう質問を含めて、そして、積極的な定期接種の勧奨は停止をした、中止をしたというふうに至ったかと思っております。
 こういう経過がありまして、大臣、まず最初なんですけれども、今言ったように、平成二十二年の十一月から平成二十五年の三月までは基金として出していた、それ以降は定期接種として予防接種法に基づいて公的支援をしていたということなんですけれども、もちろん、この中において、年齢に適する方と年齢を外れる方々も予防接種を受けているわけでありますから、それに対しての被害がさまざまな形で出ているんですね。
 この被害の出た方々に対しての支援のあり方、救済のあり方なんですけれども、これは予防接種法に基づくものと独法のPMDA法に基づくものの二つがあるんですけれども、受けた時期によって、また対象年齢によって、支援の方法が二つに分かれているんです。しかし、支援の額とか、それからその手続の方法、これは非常に複雑でありまして、ばらばらなんですね。ですから、非常に現場が混乱をするということが今までも指摘をされておりますし、それに対して答弁をされておりますけれども、現状、どういう形で改善点が今までに見られたのか、大臣、おわかりでしたらお答えください。
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橋本岳#22
○橋本副大臣 委員が今御指摘をいただきましたように、HPVワクチンについて、平成二十二年度の十一月から子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業を予算事業にして実施をしております。そして、平成二十四年五月の予防接種部会で取りまとめられた「予防接種制度の見直しについて(第二次提言)」、その提言を踏まえまして、平成二十五年四月一日から予防接種法により実施をしているということでございます。
 それで、今、その対応についていろいろな問題、課題があるのではないかというようなこと、そしてその改善等、どう取り組んでいるのかというようなことがございました。
 御案内のとおり、平成二十二年十一月からの接種緊急促進事業についてのところでございますけれども、ここは、ワクチン接種によって生じた健康被害について適切に救済するため、基金の交付要件として、市町村に対して民間保険への加入を求めていた、こういうことになっております。
 それと、医薬品医療機器総合機構において被害救済の審査というのをその後するということになっておりますけれども、そのことについて、審査が遅いとか提出書類が多いというような御意見もあるということがございまして、標準的事務処理期間六カ月の目標に沿って処理をしているということではありますが、給付請求に必要な資料についても、平成二十八年一月に、可能な限り簡素化をし、不必要な書類を添付しないで済むための事務連絡を発出するなど、請求者の負担軽減に努めている、こういう取り組みをしているところでございます。
 なお、被害者救済の際に必要な薬事・食品衛生審議会での審議についても、効率的かつ速やかに審議を進めることを目的として、平成二十八年四月にHPVワクチン副反応被害判定調査会を設置した、こういうような対応をしているということでございます。
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塩崎恭久#23
○塩崎国務大臣 今先生から御指摘があったのは、PMDA法と予防接種法を別々にやっていた、接種にあって、有害事象が発生したケースの扱いが異なっていたじゃないか、それを今どうしているんだ、こういう御質問だったというふうに思います。
 これは、昨年の九月十七日に、「HPVワクチン接種後に生じた症状に対する当面の対応」ということで、幾つかの基本方針を示させていただきました。これは、御案内のように、一つは、やはり科学的な知見を尊重しながら対応していこうということと、有害事象が出た方々に対して、これまで以上に寄り添った姿勢をちゃんと、きちっととって、救済にしても医療支援にしてもやっていこうということであります。
 その中で、救済制度間の整合性の確保ということで、定期接種化以前に基金事業で行われていたHib、小児用肺炎球菌を含めた三ワクチンの救済につきまして、接種後に生じた症状で因果関係が否定できないと認定されたものが、入院相当でない、いわゆる通院ですね、通院が扱いが違っていたので、これについて、予防接種法に基づく接種と同等の医療費、医療手当の範囲となるように予算事業による措置を講じるということを決めたところでございまして、それにのっとってやらせていただいているということでございます。
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水戸将史#24
○水戸委員 若干の改善があるようなことでありましたけれども、しかし、予防接種法とPMDA法では、例えば年金の支払い額も、障害児童年金とか障害年金、また介護加算もそうなんですけれども、こういうものに対して、同じような症状、しかし、打つ時期が違う、打つ対象年齢に差異があると、結局、そうした適用される法律によって、年金の支給額にかなりギャップがあるんですね。
 では、この支給額も、これから検討課題として、差をなくすんだという方向性でいいですか。
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塩崎恭久#25
○塩崎国務大臣 事前通告をもう少し具体的にいただくといい議論ができるのではないかというふうに思いましたので、ぜひ次からはそのようにしてもらえればというふうに思います。今のような御質問は、全く私のところには届いていないものですから、答えようがないということであります。
 いずれにしても、これは基金事業であり、そして、予防接種法に移行するという、これは民主党政権時代におやりになったことであります。このときの扱いで、今御指摘のように、予防接種法の問題と、それから、PMDA法では扱いが違うということでありましたが、先ほど申し上げたとおり、医療費、医療手当の問題につきまして、同等の手当でやるようにということで申し上げて、今実施をしているわけであります。
 当時、民主党政権が、あえて基金事業でおやりになって、予防接種法とは違う扱いを御存じの上でおやりになったことでありますので、私どもとしては、今、少なくとも、そうであっても、例えば通院で通われている有害事象をお持ちの方々については、やはりそこは、通院の際でも医療費、医療手当については整合性をとろうじゃないかということを申し上げて、こういった有害事象については、因果関係はわからなくても、疑わしきは対応をきちっとするということが大事かということでやらせていただいているところでございます。
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水戸将史#26
○水戸委員 今までの議事録を拝見しても、その前向きな姿勢は多としたいと思うんですが、どの政党が政権与党であったといたしましても、こういう国民の健康と命を守ることは大事なことでありますから、これはもう前向きに進めていただきたいと思うんです。
 先ほど、若干、副大臣ですか、お答えになったように、接種後の健康被害の救済において、いろいろな、症状が多岐にまたがっちゃうから、なかなか医療機関でも、どこに診せたらいいかわからない、たらい回しにされる傾向もあるんですよね。ですから、そのために、申請書の準備とか、また逆に、それを審査する期間によって救済が非常におくれてしまうという指摘も今までもいろいろとありました。実際にそういうことを言っている議員もおりまして、それに厚労大臣も答えています。
 それに対する改善策として、例えば申請書類の簡略化とか、また国やPMDAにおける処理の短縮化、また健康被害救済の支給決定を迅速化する、いろいろな形でこういう論点も出されているんですけれども、それに対して、どういう形でこれを前向きに取り組んでいくか、もう一度、具体的にお答えください。
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塩崎恭久#27
○塩崎国務大臣 平成二十二年の十一月から、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業において、ワクチン接種によって生じた健康被害について適切に救済をするために、基金の交付要件として、市町村に対して民間保険への加入を求めておったわけであります。
 当保険の利用実績につきましては、民間保険会社がその約款等に基づいて個別の申請ごとに支給の可否を決定する、こういうものでございまして、厚生労働省はその利用実績を把握しておらないわけでございます。
 また、医薬品医療機器総合機構の被害者救済の手続、これは標準的事務処理期間六カ月の目標に沿って処理をしておりまして、給付請求に必要な資料についても、平成二十八年一月に、可能な限り簡素化をして、不必要な書類を添付しないで済むための事務連絡を発出するなど、請求者の負担軽減に努めている、スピードアップも図るように努力をしているということでございます。
 なお、被害者救済の際に必要な薬事・食品衛生審議会での審議、これにつきましても、効率的かつ速やかに審議を進めることを目的といたしまして、平成二十八年四月、ことしの四月に、HPVワクチン副反応被害判定調査会、これを設置させていただいたところでございます。
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水戸将史#28
○水戸委員 副反応のことに関してはいろいろな症状が出されているわけでありますけれども、例えば、こういうことに関して、各都道府県別に協力医療機関というのを設けながら、そして、ある程度、そういう人たちに対する支援を、また診療を通じて、どういう症状の経過をたどりながら、いかに改善に手を施していくかということをやる取り組みは見せているんですね。しかし、残念ながら、接種後四年も五年もたっているにもかかわらず症状が全くよくならない、むしろ重症化し、さらに重たくなっている、そういう事例も見られるんですね。
 要は、そういう副反応を患っている方々、本当に、若い女性の方々ですけれども、やはり協力医療機関にいろいろと受診をしようとしても、なかなか具体的に確立された検査方法とか治療方法が定まっていないということなので、この協力医療機関に対して、そういうものをある程度もっと促進するような形で、厚労省としても、検査体制とか、またはその審査体制というものをしっかりとした形でやるということを、もっともっとこれを裏づける必要があると思うんですけれども、どうでしょうか。今、現状はどうなんですか。
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橋本岳#29
○橋本副大臣 現状についてというお問いでございましたので、御答弁申し上げます。
 協力医療機関は、厚生労働省の通知に基づき、HPVワクチン接種後の症状に対して身近な地域において適切に診療を行うことを目的として、さまざまな診療科が協力して診療を提供する体制が整っていることなどを要件とし、都道府県知事が選定したものでございまして、現在、八十五施設ということになっております。
 これらの協力医療機関においては、HPVワクチン接種後に多様な症状を生じた方に対して、鑑別診断に必要な検査を実施したり、個々の患者の症状に応じた適切な診療を提供できるよう、さまざまな診療科が連携して診療を提供しているところでございます。
 なお、厚生労働省においては、平成二十八年七月二十二日に、協力医療機関を対象としたHPVワクチン接種後の診療に関する研修会を行っております。引き続き、現場の医師の診療の質の向上のための研修の実施等に努めてまいる所存でございます。
 以上です。
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