伊佐進一の発言 (厚生労働委員会)
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○伊佐委員 公明党の伊佐進一です。
今回、この委員会を開催させていただくことになりました一つのきっかけでありました電通事件。若い、とうとい命が失われてしまった。
御遺族の方に、まず衷心より哀悼の意を表したいと思います。
そのお母様がおっしゃっておられたのは、命より大切な仕事はありません、過労死を繰り返さないでと。愛する娘を亡くされたこのお母様の訴えというのは、決して無駄にしちゃいけないというふうに思っております。しっかりと議論させていただきたいと思います。
先ほど、長尾委員の方から、労働時間の把握が大事なんだという指摘が最後にございました。引き続いて、ちょっとその点について伺いたいと思います。
四六通達について、まず伺いたいと思います。
十月に、過労死等防止対策白書というのが初めて出てまいりました。労災認定の目安になる月八十時間というのがございますが、この八十時間を超えて残業している企業というのが二三%ということになりました。これは、長時間労働の実態が可視化されたという点では一つ大きな前進だったというふうに思いますが、やはり問題は依然見えていない部分があるというふうに思っております。
例えば、今回の件もそうでしたが、労働時間を自己申告する際に、過少評価、少なく自己申告させる。今回の電通の場合は、残業時間というのを、これはあなた、自己啓発でしょうといって、自己啓発の時間として過少報告をさせていたということがございました。過少報告させることによって、時間外労働が認められているぎりぎりの時間内におさめていったということがございました。
労働時間の把握というのは、本来であれば、管理をして確認するというのは使用者側の責任です。ところが、さまざまな事情でやむを得ない場合のみ自己申告ということになっております。しかも、自己申告した際には、それが適正かどうかというところを使用者側が定期的に実態調査を行う、あるいは確認をするということになっております。これがちょっと曖昧なんじゃないか。つまり、このやむを得ない場合は自己申告、では、どういう場合やむを得ないのか。
あるいは、さっきの自己啓発の話ですが、自己啓発の扱いというのをどうするか。電通事件のように、本当は残業なのに偽って自己啓発、これはもうもってのほかですが、では、本当に自己啓発である場合には、これは、仕事に必要なのであれば残業に本当は含めるべきなんじゃないかというような考え方もあります。
また、調査をする、これは、調査はどういうふうにするのか、どういったときに調査するのか。こういうような基準というのが不明確なんじゃないかという指摘がございます。
こうした勤務時間を例外的に自己申告で行うといった場合には、この基準の明確化というものが必要じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。