星野次彦の発言 (財務金融委員会)

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○星野政府参考人 お答え申し上げます。
 現在、公的年金につきましては、収入に応じた額の公的年金等控除が適用された後に、累進税率によりまして課税される仕組みとなっております。
 この公的年金等控除は、昭和六十二年度の税制改正で創設されたものでございます。それ以前は、公的年金は給与とみなされて、給与所得控除が適用されておりました。これに加えまして、受給者が六十五歳以上である場合には、老年者年金特別控除という控除が適用されておりました。
 そうした中で、給与所得控除は、あくまでも勤務関係を前提に経費を概算的に控除するなどの性格を踏まえて設けられていて、公的年金に適用するのは合理的でないのではないかという指摘、また、老年者年金特別控除につきましても、公的年金の課税所得を計算するための配慮という部分と老年者に対する配慮という二つの側面が混在しているのではないかといった指摘がございました。
 そのため、昭和六十二年度の税制改正におきまして、制度の整備、合理化を図る観点から、公的年金の所得分類を給与所得から雑所得に改めまして、給与所得控除の対象から除外することといたしました。
 また、あわせまして、老年者年金特別控除を廃止するとともに、公的年金が、通常、経済的稼得力が減退する局面にある者の生計手段とするために公的な社会保険制度から給付される、そういう年金であるという性格等から、課税所得を計算するための配慮として公的年金等控除を創設したということでございます。

発言情報

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発言者: 星野次彦

speaker_id: 5043

日付: 2016-10-26

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会