池田唯一の発言 (財務金融委員会)
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○池田政府参考人 お答え申し上げます。
銀行等保有株式取得機構は、改正後の株式保有制限法において、平成四十四年三月末までに解散するということになります。したがいまして、銀行等保有株式取得機構は、買い取った株式等について、その存続期限であります平成四十四年三月末までに、市場の状況等を踏まえながら処分を行っていくことになります。
その際、銀行等保有株式取得機構は、一つには、損失発生を極力回避すること、それから、株式の処分が株式市場に与える影響を極力回避することといった事項を考慮して株式の処分方針を定めているところでございます。
今後の具体的な株式等の処分については、この処分方針に基づいて機構において適切に判断がなされるものと考えていますが、金融庁としましても、その状況をよく注視してまいりたいと考えております。