財務金融委員会

2016-11-16 衆議院 全145発言

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会議録情報#0
平成二十八年十一月十六日(水曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 御法川信英君
   理事 井上 信治君 理事 土井  亨君
   理事 藤丸  敏君 理事 宮下 一郎君
   理事 山田 賢司君 理事 木内 孝胤君
   理事 伴野  豊君 理事 伊藤  渉君
   理事 上田  勇君
      石崎  徹君    岩田 和親君
      大岡 敏孝君    大野敬太郎君
      大見  正君    鬼木  誠君
      勝俣 孝明君    神田 憲次君
      斎藤 洋明君    坂井  学君
      助田 重義君    鈴木 隼人君
      津島  淳君    中山 展宏君
      福田 達夫君    宗清 皇一君
      村井 英樹君    山田 美樹君
      今井 雅人君    重徳 和彦君
      中島 克仁君    古川 元久君
      古本伸一郎君    前原 誠司君
      浜地 雅一君    宮本 岳志君
      宮本  徹君    丸山 穂高君
      小泉 龍司君
    …………………………………
   財務大臣
   国務大臣
   (金融担当)       麻生 太郎君
   内閣府副大臣       越智 隆雄君
   内閣府大臣政務官     武村 展英君
   政府参考人
   (金融庁総務企画局長)  池田 唯一君
   政府参考人
   (金融庁監督局長)    遠藤 俊英君
   参考人
   (日本銀行総裁)     黒田 東彦君
   参考人
   (日本銀行理事)     桑原 茂裕君
   財務金融委員会専門員   駒田 秀樹君
    —————————————
委員の異動
十一月十六日
 辞任         補欠選任
  竹本 直一君     岩田 和親君
  鷲尾英一郎君     中島 克仁君
同日
 辞任         補欠選任
  岩田 和親君     竹本 直一君
  中島 克仁君     鷲尾英一郎君
同日
 理事伊藤渉君同日理事辞任につき、その補欠として上田勇君が理事に当選した。
    —————————————
十一月十四日
 消費税増税の中止を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三九二号)
 同(池内さおり君紹介)(第三九三号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第三九四号)
 同(大平喜信君紹介)(第三九五号)
 同(笠井亮君紹介)(第三九六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第三九七号)
 同(斉藤和子君紹介)(第三九八号)
 同(志位和夫君紹介)(第三九九号)
 同(清水忠史君紹介)(第四〇〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第四〇一号)
 同(島津幸広君紹介)(第四〇二号)
 同(田村貴昭君紹介)(第四〇三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第四〇四号)
 同(畑野君枝君紹介)(第四〇五号)
 同(畠山和也君紹介)(第四〇六号)
 同(藤野保史君紹介)(第四〇七号)
 同(堀内照文君紹介)(第四〇八号)
 同(真島省三君紹介)(第四〇九号)
 同(宮本岳志君紹介)(第四一〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第四一一号)
 同(本村伸子君紹介)(第四一二号)
 消費税増税の中止に関する請願(宮本徹君紹介)(第五二三号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するための金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
     ————◇—————
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御法川信英#1
○御法川委員長 これより会議を開きます。
 この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。
 理事伊藤渉君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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御法川信英#2
○御法川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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御法川信英#3
○御法川委員長 御異議なしと認めます。
 それでは、理事に上田勇君を指名いたします。
     ————◇—————
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御法川信英#4
○御法川委員長 内閣提出、金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するための金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君、理事桑原茂裕君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として金融庁総務企画局長池田唯一君、監督局長遠藤俊英君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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御法川信英#5
○御法川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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御法川信英#6
○御法川委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山田賢司君。
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山田賢司#7
○山田(賢)委員 私は自由民主党の山田賢司でございます。
 今回改正となります法律のうち、まず、銀行等の株式の保有の制限等に関する法律についてお尋ねしたいと思います。
 この法律は、金融機関が持ち合い株式等の資産を抱えていると市場のリスクにさらされること、さらには、企業の健全性の観点からも持ち合いを解消することなどの必要性がある一方で、一気に市場に売却するとさまざまな混乱があることから、株式買い取り機構が一旦引き受けるという形をとっているものと承知しております。
 そこで、まずお尋ねします。
 この株式買い取り機構でETFやJ—REITまで買い取りの対象となっておるんですが、これを購入対象とする必要性は何なのか、これは政府参考人の方からお尋ねしたいと思います。
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池田唯一#8
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま御指摘ございましたように、銀行等保有株式取得機構は、株式の過度な価格変動リスクが銀行の健全性に影響を与えることを防止するため、市場外での株式処分の受け皿として、そして、銀行のリスク資産の処分を円滑に進めることを目的として設立されたものでございます。
 こうした機構の設立趣旨に鑑みまして、価格変動リスクが大きく、銀行の健全性に影響を与え、過度の信用収縮につながる懸念のある有価証券は買い取り対象に含め得るといった考え方から、議員立法で行われました株式保有制限法の平成二十一年第二次改正におきまして、今御指摘のETFやJ—REITが買い取り対象に追加されたものというふうに承知をしております。
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山田賢司#9
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
 続いて、株式買い取り機構が買い取った株式を、買うのはいいんですけれども、その後どのように処分していくのか。もちろん、市場に関することなので、どんな株式をいつ幾ら売るということは言えないとは思うんですけれども、大きな方針みたいなものは決まっているんでしょうか。これもまた政府参考人の方からお尋ねしたいと思います。
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池田唯一#10
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
 銀行等保有株式取得機構は、改正後の株式保有制限法において、平成四十四年三月末までに解散するということになります。したがいまして、銀行等保有株式取得機構は、買い取った株式等について、その存続期限であります平成四十四年三月末までに、市場の状況等を踏まえながら処分を行っていくことになります。
 その際、銀行等保有株式取得機構は、一つには、損失発生を極力回避すること、それから、株式の処分が株式市場に与える影響を極力回避することといった事項を考慮して株式の処分方針を定めているところでございます。
 今後の具体的な株式等の処分については、この処分方針に基づいて機構において適切に判断がなされるものと考えていますが、金融庁としましても、その状況をよく注視してまいりたいと考えております。
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山田賢司#11
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
 大きな方針ということはそういうことなんですが、四十四年というとまだまだ先で、ほとんど半永久的というか、持ち続けるような格好になるんです。実際に処分の実績をお伺いしますと、上場廃止になる株式とかそれ以外はほとんど売られていないということなんです。
 これは民間の出資による機構でございますので、民間のことに口出すなという考え方もある一方で、機構の資金調達に関しては政府が債務保証ができる仕組みになっている。ということは、今持っている資産の含み益を吐き出して資本を割り込んだ場合には、国民負担につながる。ということであれば、ある程度はやはり政府が関与して、リスクを減らしていくということも必要なのではないかなと。
 むしろ、金融市場が不安定なときというのは売るに売れないので、買い取ってあげないといけない。だから、株価が安定しているときこそ、逆に、徐々に売却をして機構自体のリスクを減らしていく、この考え方が必要ではないかと思いますが、金融庁の考え方をお聞かせください。
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池田唯一#12
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほどお答え申し上げましたように、機構は、損失の発生を極力回避するとか、市場に与える影響を極力回避する、そうしたことを考慮して処分をしていくということでございますが、その際には、御指摘のとおり、株式市場が活況の傾向が安定的に見られるときには処分を促進し、逆に、低迷傾向が見られる場合には抑制するというようなことも基本とするというような処分方針を持っているところと理解をしております。
 いずれにしましても、御指摘のとおり、一つには市場の状況、それから、国民負担につながる損失を回避するという観点から、状況をよく注視していく必要があると考えております。
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山田賢司#13
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
 いつ売れとは言いませんが、ぜひ積極的に売却を進めて、できるだけ資産の圧縮、そして、利益があるのであれば、利益を吐き出して資本の充実に充てていただきたいと思っております。
 別の観点からいうと、保有している株式を市場で売却すると市場が下がるから売らないということであれば、この機構を民間の機関と捉えるか公的機関と捉えるかは別として、機構がいつまでも保有し続けるということは、かえって市場の健全性というものを逆にゆがめているのではないかと思いますが、この辺についてどうお考えか、お聞かせいただけますでしょうか。
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池田唯一#14
○池田政府参考人 繰り返しのお答えになりますけれども、機構は、損失発生を極力回避しますとか、あるいは、株式市場に与える影響を極力回避するといったことを考慮して処分方針を定めていくわけでございますけれども、それは決して一定の株式水準の維持を図るということを目的としているものではないと理解をしておりますので、御指摘のような、市場をゆがめるといったことのないように、適切な運用が行われていくものというふうに考えております。
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山田賢司#15
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
 続きましては、保険業法についてお尋ねします。
 生命保険契約の保護機構による政府補助、すなわち、生命保険会社等の破綻があって業界負担が大きくなって財務状況が悪化してしまうと、これは保険業への信頼が揺らぐということから、業界の負担を超える分に対して政府が補助する仕組みを延長するものだと理解しております。
 ただ、本来、積立金というのは、保険業者、保険業界で出し合って備えておくというものである。それを、必要なコストを織り込んで保険料というものが設定されるべきものだというふうに考えております。
 今、実際に金融危機が生じていて、緊急で何とかしないといけないという場合であれば政府による補助というのは必要なのかもしれませんが、現在そのような状況にないのであれば、将来のリスクというのをよく考えて、加味した上で保険料を設定することも可能だと理解しております。
 このような状況の中で、国が補助するこの仕組み、あえてこれを五年間延長する必要性はどこにあるのでしょうかということをお尋ねしたいと思います。これは越智副大臣、お答えいただけますでしょうか。
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越智隆雄#16
○越智副大臣 山田委員から、政府補助の必要性について御質問いただきました。
 生命保険契約者保護機構の資金援助の財源は、まず第一に、限度額四千億円の、生命保険会社による事前積み立て、そしてまた第二に、限度額四千六百億円の、保護機構による政府保証つきの借り入れが充てられることになっております。それでも足りない場合に、一定の要件のもとで政府補助ができることとされているところであります。
 このように、考え方としましては、資金援助の財源は業界による負担が原則だ、政府補助の規定は、業界の負担のみでは対応できないような不測の事態への対応を講じる観点から設けられているものだということであります。
 金融庁としましては、保険会社への監督を適切に行うことによって保険会社の破綻を未然に防ぐとともに、万一の破綻に備えて、セーフティーネットの財源措置についても万全の対応をしていくことで、政府補助を発動しないように努めることが重要であるというふうに考えているところであります。
 以上です。
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山田賢司#17
○山田(賢)委員 ありがとうございます。ぜひそういう事態が発生しないように、あらかじめ平時から監督を徹底していただければと思います。
 続きまして、金融機能強化法についてお尋ねします。
 英国のEU離脱とか、あるいは新興国経済の不安定さ、こういったもののリスクへの対応ということからこの延長の趣旨があると思うんですが、銀行業界が今、資本不足で貸し出しができないですとか破綻の危機にあるといった状況ではないと理解しております。
 株式保有制限法というのはまだニーズがあるんじゃないかなとは思うんですが、この金融機能強化法を活用したいというニーズは実際にあるんでしょうか。この辺は金融庁武村政務官にお尋ねしたいと思います。
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武村展英#18
○武村大臣政務官 お答えいたします。
 金融機能強化法についてのお尋ねでございます。
 この法律は、金融機関が金融仲介機能を安定的に発揮し、地域における経済の活性化を図るための重要な制度的な枠組みであると考えております。
 現在の景気は、国内におきましては少子高齢化や潜在成長率の低下といった構造要因もある一方で、世界経済では、需要の低下、成長の減速リスクが存在するところでございます。
 委員お尋ねのニーズについてでございます。
 実際、平成十六年の金融機能強化法制定以来、延べ三十六機関に対しまして、六千七百三十一億円の資本参加実績がございます。うち、二十三機関、三千二百三十六億円分は、前回、平成二十三年六月の申請期限延長以降に行われたものであるなど、足元、金融機関に相応の利用ニーズがあるというふうに考えております。
 こうしたニーズも踏まえまして、金融機関が金融経済情勢の変化に対応して金融仲介機能を安定的に発揮していくために、引き続き金融機能強化法の枠組みが必要であるというふうに考えております。
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山田賢司#19
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
 金融不安があってはならないということなので、不測の事態に備えるということも重要だと思いますが、こういう手当てをするので、融資に対しても積極的に対応できるように、指導の方、監督の方をお願いしたいと思います。
 さて、ここでちょっと金融一般について御質問させていただきたいと思います。
 まず、本委員会においても何度か問題点を指摘させていただいております通貨スワップ協定についてお尋ねしたいと思います。
 聞くところによりますと、韓国がまた通貨スワップ協定を締結してほしいというような要請があるやに聞いており、また、報道等によれば、政府の方もまた検討をするというふうにお伺いしておりますが、この韓国からの通貨スワップ協定締結の要請に対して応じる予定があるのか、この辺をちょっと麻生大臣、お答えいただけますでしょうか。
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麻生太郎#20
○麻生国務大臣 ことし八月に開催をされました日韓財務対話の中におきまして、韓国政府の方から、新しい通貨スワップの取り決めを締結してもらいたいという提案がありました。
 そこで、その提案を受けて、通貨スワップをするかしないかについて検討をするということに合意をしております。
 今は両国で検討を開始したところでありまして、合意に至るかどうかにつきましても、予断を持ってコメントすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
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山田賢司#21
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
 確かに、交渉中の話ですので予断を持って言ってはいけないんですが、何度かこの委員会でも申し上げさせていただいておるんですが、日本にとって何のメリットがあるのかがちょっとよくわからなくて、翻って、世界経済全体の安定という意味では間接的に日本にはメリットがあるんですが、例えば百億の通貨スワップ協定をすると、ウォンをもらっても日本は、通貨不安が生じるような通貨をもらっても全く何の資産にもならず、逆に、円やドルといったハードカレンシーを出す。これは最悪の場合、日本の資産が毀損することになりますので、まだ検討中だということですので予断を持って話せないとは思いますが、もし仮に締結するのであれば、その必要性について十分国民に納得がいくように、御理解が得られるような御説明をしていただきたいと思いますが、麻生大臣、感想の方をお願いいたします。
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麻生太郎#22
○麻生国務大臣 これは御指摘のところはおっしゃるとおりなんですが、日本の場合は韓国との間に輸出入ともに三番目ぐらいの貿易量がありますので、そういった意味では、日韓の経済における結びつきというのは極めて大きいということだと思っております。
 したがいまして、地域の市場というものの安定とか両国間の貿易というものの投資の促進とか、経済的な持続成長というものをしてもらわないとこちらもそれなりの影響を受けますので、こういったものがあると安定して通貨不安、ウォン安等々に対応し得るというのは、我々輸出する側にとりましても、これはいろいろな意味でメリットがあろうかと思っております。
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山田賢司#23
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
 時間が参りましたので、これで質問を終わらせていただきます。
 本日はありがとうございました。
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御法川信英#24
○御法川委員長 次に、浜地雅一君。
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浜地雅一#25
○浜地委員 皆様、おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。
 時間も限られておりますので、この法案について早速お聞きをしたいと思っています。十五分でございますので、基本的なところを押さえたいと思います。
 先ほどの山田委員の質問とも随分かぶっているところもございますけれども、まず、この金融機能強化法の、国の金融機関に対する資本参加の継続の必要性について麻生大臣に質問したいんですが、きょう私の方でお配りしました資料は、日銀の十一月の月例報告のときに日銀の方で作成をしました「最近の金融資本市場の動き」ということで、「国内の金融環境」の資料でございます。
 (一)がいわゆる貸し出しのDI、企業側から見た金融機関の貸し出し態度ということで、(一)を見ますと、最近では、緩いから厳しいを引いた、いわゆる市場がいいという、貸し出しの態度はいいというところが、ゼロを当然超えまして、大体おおむねプラス三〇という今段階にあります。
 しかし一方で、(二)の貸出金利は、低下の一途をたどっているのは、もう皆様御存じのとおり、マイナス金利の影響もありということでございます。
 そのかわりと言っては何ですが、(三)の社債の方は、企業の方は低金利を背景にたくさんの社債を発行しているということでございます。
 下に目を向けますと、(四)の貸出残高についても順調に伸びを示しております。特に(四)の1、リーマン・ショックのときは当然大幅に落ち込みました。
 このときに、この法案については一度期限が来たものを、当時、麻生大臣が総理大臣のときに、さまざまこのリーマン・ショックに対する緊急対策ということでこの金融機能強化法を復活させられまして、日本の金融機関の危機を救ったというふうに私も認識をしております。
 その後、東日本大震災が起きまして、このときは、この金融機能強化法の経営者の責任を求めないということで、東北の金融機関を中心に特例を設けられました。これによって一つの金融収縮というものは回避をされて、現在に来ているわけでございます。
 今の状況を見ますと、非常に貸し出し態度はいい、銀行の貸出残高もふえているという状況の中で、金融機関に対する資本参加を今なぜ改めて継続するのかということについて、今の金融市場の状況も踏まえて、麻生大臣の所見をお聞かせいただければと思っております。
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麻生太郎#26
○麻生国務大臣 これは今浜地先生御指摘のありましたように、DIを見ますと、マネタリーベースではなくてマネーサプライがこれだけふえているということは、傾向としては間違いなくいい方向に、少しずつではありますけれども、流れつつある。よく見ますと、やはり大企業の方の貸し出しは自己資本が社債等々でありますので減ってきても、中小の方は伸びてきているという数字になっているのはもう確かなんだと思います。
 やはり基本的には、金融機関が金融の仲介機能というのを安定的に発揮していくというためには、これは何だかんだ言いながら、この制度というのは極めて重要な枠組みなんだと思っているんです。
 御指摘のように、たった今の足元におきますと流れは比較的順調であろうと思っておりますが、ただ、全体として地域によって差がありまして、人口減少化の顕著なところとか、また、潜在成長力が低下といった全体的な問題も一個ありますので、そういった意味では、世界経済の中におきましても、地域によっていろいろ先行きがよく見えぬ、成長が減速というようなリスクが存在しておりますので、こうした情勢に対応してやはり金融仲介機能が安定的に発揮していくためには、この種の金融強化法の枠組みというのは必要なんだ、私どもはそう思っております。
 したがって、今般、国の資本参加を申請する期限、申請するんで、別に申請する、しないは銀行のあれですから、五年間延長することにしておりますので、かつてこれで二十三機関、三千億ぐらいのものをやらせていただいたんですが、今現在そういった事情が直ちにあるというわけではありません。
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浜地雅一#27
○浜地委員 大臣にお答えいただきまして、ありがとうございます。
 今、地域の活性化というものが出てきました。特に人口減少の激しいところでございますと、これはもう量としての金融に対する需要がなくなるということでございますので、国全体の潜在成長率ということもございますが、地域に目を向けてまいりますと、やはりこの制度というのは必要ではないかなというふうに、今大臣の答弁をお聞きいたしまして私も感じたところでございます。この法案を見ますと、金融機能の仲介機能ということでございますが、一つの趣旨として地域活性化ということも今回強くうたわれているところでございますので、私も大臣の御意見に賛同をしております。
 続きまして、では、これまでの経過として、この効果の検証についてお聞かせをいただきたいと思います。
 国からの資本参加を得た金融機関につきましては、経営強化計画の履行状況について逐次報告を求めるというふうになっております。この中には、一つには金融機関自体の経営改善、要はしっかり業務利益が上がっているかという一つの金融機関自体の指標と、もう一つは、やはり金融仲介機能という趣旨でございます中小企業金融の円滑化の目標というのが掲げられておりまして、中小企業にどれぐらい貸し出しをしているか、その比率、全体の貸し出しの中で中小企業向けはどれぐらい貸出残高があるかという指標と、それともう一つは、金融機能として中小企業を見捨てないで経営改善化支援をどれぐらいやっているかという割合が、この計画の履行に入っているというふうに私は認識をしております。
 その上で、資本参加を国がした金融機関とこれを行っていない金融機関とで、実際にその効果として貸出残高にどのような影響があったかを金融庁にお聞きしたいと思います。
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遠藤俊英#28
○遠藤政府参考人 お答え申し上げます。
 資本参加を行った地域金融機関と資本参加を行っていない地域金融機関の中小企業向け貸出残高を比較しますと、前者の方が高い伸びを示しております。
 具体的には、金融機能強化法の改正が行われた直後の平成二十一年三月期の貸出残高を一〇〇とした場合に、平成二十八年三月期の貸出残高は、資本参加を行った地域金融機関が一一二・七、資本参加を行っていない金融機関が一〇八・五となっております。
 このような実績からも、資本参加を行った地域金融機関については、中小企業の事業者に対する信用供与の円滑化に貢献しているものと考えております。
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浜地雅一#29
○浜地委員 お答えありがとうございます。
 平成二十一年度比からして、資本参加したところは一一二、そうでないところは一〇八ということでございましたので、やはり、資本参加する限りにおいては効果が出ないと国民の理解というのも得られないということでこの基本的な質問をさせていただきましたが、今おっしゃったとおり、資本参加をした金融機関の方が中小企業向け金融をしっかり取り組んでいるということが確認をされたと思っております。
 次に、銀行等の株式等保有制限についてお聞きをしたいと思っています。
 私も、大学を卒業してキャリアのスタートは実は証券会社におりまして、余り皆さん御存じないんですが、前は弁護士なんですけれども。金融のトレーダーをしていまして、あのときは株式の持ち合いというのを盛んに日経新聞でやっていまして、これはもう企業の意思決定をゆがめるんだとか、マーケットをゆがめるんだということでよく言われておりました。
 これは民間のデータでございますので金融庁の方にはお聞きしませんが、民間のシンクタンクによりますと、一九九一年当初、銀行が持ち合いとして持っていた株式というのは約二〇%だったそうでございます。しかし、現在は、持ち合い解消が随分進みまして、四%弱まで下がっているという状況のようでございます。
 いずれにしましても、持ち合い云々は別にしましても、現在、銀行等の保有株式数は相当程度減少をしてきているというのは皆様方の認識にあると思うんですが、そういった状況の中においてこの買い取りを続けていく、継続する必要性について、これも基本的なところでございますが、金融庁にお聞きしたいと思います。
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